基本情報暗記無料で始める

請負契約とは?うけおいけいやく

請負契約とは、受注者が仕事を完成させることを約束し、発注者がその完成した結果に対して報酬を払う契約。受注者は完成責任を負い、引き渡した成果物が契約の内容に合わなければ契約不適合責任(修補や代金の減額などに応じる責任)を負う。作業の進め方や要員の配置は受注者が決め、発注者は受注者の従業員に直接指揮命令できない。特約が無ければ、作ったプログラムの著作権は作った側(受注者)に帰属する。

最終更新:2026-10-10

試験情報

基本情報技術者試験の過去問では2回出題されています(2016年度〜2018年度)。

基本情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系

別名:請負

この語が出る過去問を解く →

背景

システム開発を外部に頼むとき、「何を買うのか」で契約の形が変わる。完成した成果物を買うなら請負、作業そのものを頼むなら準委任、人に来てもらって自社で指示するなら労働者派遣になる。どれかで責任の所在と指示の出し方が決まる。

具体例

経済産業省の「情報システム・モデル取引・契約書」は、成果物がはっきり決まる設計・製造(プログラミング)・テストの工程を請負で結ぶ形を示している。発注者が受注者の技術者に直接作業を指示すると、契約は請負でも実態は労働者派遣とみなされ、偽装請負として違法になる。

試験での引っ掛け

「発注者が受注者の従業員に直接指示してよい」は誤り。直接指揮命令できるのは労働者派遣の派遣先だけ。また「請負契約なら成果物の著作権は当然発注者のもの」も誤りで、契約で譲渡を定めない限り受注者に残る。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

この語が出る過去問を解く →

試験での特徴
  • 試験では2回出題(2016年度〜2018年度)
  • 分野:ストラテジ系
  • 「発注者が受注者の従業員に直接指示してよい」は誤り。