請負契約とは?うけおいけいやく
請負契約とは、受注者が仕事を完成させることを約束し、発注者がその完成した結果に対して報酬を払う契約。受注者は完成責任を負い、引き渡した成果物が契約の内容に合わなければ契約不適合責任(修補や代金の減額などに応じる責任)を負う。作業の進め方や要員の配置は受注者が決め、発注者は受注者の従業員に直接指揮命令できない。特約が無ければ、作ったプログラムの著作権は作った側(受注者)に帰属する。
最終更新:2026-10-10
この語が出る過去問を解く →背景
システム開発を外部に頼むとき、「何を買うのか」で契約の形が変わる。完成した成果物を買うなら請負、作業そのものを頼むなら準委任、人に来てもらって自社で指示するなら労働者派遣になる。どれかで責任の所在と指示の出し方が決まる。
具体例
経済産業省の「情報システム・モデル取引・契約書」は、成果物がはっきり決まる設計・製造(プログラミング)・テストの工程を請負で結ぶ形を示している。発注者が受注者の技術者に直接作業を指示すると、契約は請負でも実態は労働者派遣とみなされ、偽装請負として違法になる。
試験での引っ掛け
「発注者が受注者の従業員に直接指示してよい」は誤り。直接指揮命令できるのは労働者派遣の派遣先だけ。また「請負契約なら成果物の著作権は当然発注者のもの」も誤りで、契約で譲渡を定めない限り受注者に残る。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)
A社がシステム開発を行うに当たり,外部業者であるB社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。
正解:請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,B社が開発したプログラムの著作権はB社に帰属する。
要点:請負で作ったプログラムの著作権は特約がなければ受託者に
請負契約では、受託者が自らの裁量で仕事を完成させるため、特約がない限り成果物であるプログラムの著作権は受託者であるB社に帰属する。発注者が権利を得たい場合は、契約で著作権の譲渡を明記しておく必要がある。実務上、この取決め漏れがしばしば問題になる。
出典:平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)
請負契約を締結していても,労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
正解:休暇取得の承認を発注者側の指示に従って行う。
要点:労務管理を発注者が行うと偽装請負とみなされる
請負契約では、受託者が自ら労働者を指揮命令し、労務管理も自身で行う必要がある。休暇取得の承認という労務管理上の判断を発注者の指示に従って行うと、発注者が受託者の労働者を直接指揮命令していることになり、実質的に労働者派遣(偽装請負)とみなされる。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。