偽装請負とは?ぎそううけおい
偽装請負とは、契約の形は請負や業務委託なのに、実態としては発注者が受託側の作業者へ直接指示を出している状態。実態が労働者派遣にあたるため、派遣の許可や手続きを踏んでいなければ違法となり、発注者・受注者の双方が是正指導や罰則の対象になりうる。
最終更新:2026-10-09
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請負は仕事の完成に対して代金を払う契約で、どう作るかは受注者が決め、労働時間や安全の管理も受注者が負う。ところが客先常駐が当たり前になると、現場では発注者が直接指示したほうが早く、契約と実態がずれていく。ずれたまま働かせると、派遣なら適用される期間制限や雇用主としての責任が誰にも及ばず、働く人が保護されない。
具体例
厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)は、業務の遂行方法や労働時間の指示を誰が行うかで判断すると定めている。常駐する委託先技術者へ発注者の課長が作業順序や残業を直接指示していれば、契約書の名称にかかわらずこの基準に触れる。
試験での引っ掛け
見分ける鍵は常駐しているかどうかではなく、指揮命令と労務管理を誰が行っているか。契約書に請負と書けば回避できるという理解こそが引っ掛けの中心で、判断されるのは実態のほう。成果物の完成を約束しない準委任契約でも同じ問題が起きる。
関連用語
出た過去問
出典:平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)解説で登場
請負契約を締結していても,労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
正解:休暇取得の承認を発注者側の指示に従って行う。
要点:労務管理を発注者が行うと偽装請負とみなされる
請負契約では、受託者が自ら労働者を指揮命令し、労務管理も自身で行う必要がある。休暇取得の承認という労務管理上の判断を発注者の指示に従って行うと、発注者が受託者の労働者を直接指揮命令していることになり、実質的に労働者派遣(偽装請負)とみなされる。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 3. 労働関連・取引関連法規 > (1) 労働関連の法規に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。