公衆送信権とは?こうしゅうそうしんけん
公衆送信権とは、著作物を、不特定または多数の人(公衆)が受信できるように、放送・有線放送・インターネットなどで送信することを、著作権者だけができるとする権利。著作権法第23条が定める著作財産権の一つ。インターネットの場合は、実際に誰かが見たかどうかに関係なく、サーバにアップロードして誰でも受信できる状態にした時点(送信可能化)で権利が及ぶ。
最終更新:2026-10-10
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複製権は「形のあるコピーを作ること」を押さえる権利だが、放送やネット配信では、受け手の手元にコピーが残らなくても作品を大勢に届けられる。コピーの枚数で守る仕組みだけでは、ネットに置かれた作品が無数の人に見られても権利者は止められなかった。そこで送り届ける行為そのものを権利の対象にし、1990年代後半の改正では、アップロードして誰でも受信できる状態にすることまで含めた。
具体例
テレビ番組を録画した動画を、権利者の許可なく YouTube にアップロードすれば、再生回数が 0 回でも送信可能化に当たり、公衆送信権の侵害になる。反対に、Spotify や Apple Music が楽曲を配信できるのは、JASRAC などの著作権管理事業者を通じて、作詞者・作曲者側から配信(公衆送信)の許諾を受けているからである。大学のゼミで発表したスライドを、市販書籍の図をそのまま載せたまま誰でも見られる Web ページに公開する場合も、図の権利者の許諾が要る。
試験での引っ掛け
「誰もアクセスしていなければ侵害ではない」は誤りで、送信可能化の時点で侵害になる。複製権との違いも問われる。紙に印刷して配るのは複製権、ネットで誰でも見られるようにするのは公衆送信権で、アップロードはサーバへの複製と送信可能化の両方に当たる。「公衆」には不特定の人だけでなく、特定であっても多数の人が含まれる。なお、同じ建物の中の LAN だけで送る場合は原則として公衆送信に当たらないが、プログラムの著作物は例外で、社内 LAN での配信でも対象になる。公衆送信権は財産権なので譲渡でき、譲渡できない著作者人格権とは区別する。
関連用語
出た過去問
出典:平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79(IPA)解説で登場
著作者人格権に該当するものはどれか。
正解:自らの意思に反して著作物を変更、切除されない権利
要点:著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権の三つ
著作者人格権は、著作者本人の人格的な利益を守る権利で、公表権、氏名表示権、同一性保持権の三つから成る。自分の意に反して作品を改変されない権利は同一性保持権に当たり、著作者人格権に含まれる。複製権や公衆送信権、貸与権は財産的な利益に関わる著作権(財産権)であり、譲渡できる点も人格権と異なる。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。