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著作者人格権とは?ちょさくしゃじんかくけん

著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を守るために与えられる権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つから成る。未公表の著作物を世に出すかどうか、著作者名をどう表示するか、内容を意に反して改変されないかを決められる。財産権である著作権とは別の権利で、譲渡も相続もできない一身専属の権利である。

最終更新:2026-10-09

試験情報

基本情報技術者試験の過去問では2回出題されています(2019年度〜2026年度)。

基本情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系

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背景

著作物には、複製して売れば金になるという財産としての側面と、作者の考えの表れという人格の側面がある。財産の側だけを守る仕組みでは、権利を売り渡した途端に作者名を消され、内容を意図と正反対に書き換えられても止められない。金銭で移転できる権利と、作者本人から切り離せない権利を分けて置くことで両方を守る形にしたのが、日本の著作権法の構成である。

具体例

受託開発したプログラムの著作権(財産権)を発注者へ譲渡する契約を結んでも、著作者人格権は開発した側に残る。そのため譲渡だけでは発注者が自由に改変できるとは限らず、実務では契約書に「著作者人格権を行使しない」という条項を置くのが一般的になっている。

試験での引っ掛け

著作権(財産権)との混同が定番。複製権や公衆送信権は譲渡できるが、著作者人格権は譲渡も相続もできず、契約でできるのは行使しないと約束することまでである。またプログラムについては、バグ修正や機能追加のための改変が同一性保持権の例外として認められており、改変を一律に侵害と答えると誤りになる。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では2回出題(2019年度〜2026年度)
  • 分野:ストラテジ系
  • 著作権(財産権)との混同が定番。