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著作者人格権とは?

著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を保護する権利で、公表権(未公表の著作物を公表するかどうかを決める権利)・氏名表示権(著作者名を表示するかどうかを決める権利)・同一性保持権(意に反する改変を受けない権利)から成る。財産権である著作権(複製権など)とは異なり、譲渡できない一身専属の権利。

基本情報技術者試験の過去問では2回出題されています(2019年度〜2026年度)。

ちょさくしゃじんかくけん

基本情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系


著作者人格権の意味

著作者の人格的な利益を保護する権利で、公表権(未公表の著作物を公表するかどうかを決める権利)・氏名表示権(著作者名を表示するかどうかを決める権利)・同一性保持権(意に反する改変を受けない権利)から成る。財産権である著作権(複製権など)とは異なり、譲渡できない一身専属の権利。

著作者人格権の具体例

発注者が受託開発したプログラムを改変する際、開発者(著作者)の同意なく大幅に改変すると同一性保持権の侵害になり得る。

著作者人格権は試験でどう引っ掛けられる?

著作権(財産権)と混同しやすい。人格権は譲渡も相続もできない一身専属の権利で、契約では「行使しない」と定めるにとどまる。プログラムの改変は同一性保持権に関わる点も出題される。

著作者人格権と関連する用語

著作者人格権が出た過去問

最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。