改善勧告とは?かいぜんかんこく
改善勧告とは、監査で発見した問題に対して監査人が示す是正の提言。実現可能性と費用対効果を踏まえた内容とするため、監査報告書を確定する前に被監査部門と協議して実行できる案かを確かめる。重要性と緊急性を判断し、放置できない事項と通常の改善事項に分けて記載する。
最終更新:2026-10-06
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問題を指摘するだけでは組織は動かず、監査は形式的な行事になる。一方で監査人が改善の実行にまで踏み込めば、次の監査で自らの成果物を評価することになり、独立性が失われる。提言まではするが実行は被監査部門が担うという線引きは、この二つの要請を両立させるためのものである。
具体例
アクセス権の棚卸が行われていないという指摘に対し、「半期ごとに棚卸を実施し、結果を情報システム部門長が承認する」と担当と頻度まで示した提言を行う。実施状況は次回のフォローアップで、棚卸記録と承認記録により確認する。
試験での引っ掛け
改善策を決めて実施するのは被監査部門と経営者の責任であり、監査人が代行すると自己監査となって独立性を失う。フォローアップも実施状況をモニタリングする活動であって、監査人が改善作業そのものを引き受けることではない。
関連用語
出た過去問
出典:平成30年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問4(IPA)
内部監査として実施したシステム監査で,問題点を検出後,改善勧告を行うまでの間に監査人が考慮すべき事項として,適切なものはどれか。
正解:監査人からの一方的な改善策の提案は実行不可能なものとなるおそれがあるので,改善勧告の前に,改善策について被監査部門との間で協議する場をもつ。
要点:改善勧告は実行可能性を確かめるため事前に被監査部門と協議する
改善勧告は実行されて初めて意味を持つため、現場の実情を踏まえた実現可能な内容にする必要がある。そのため勧告を確定する前に被監査部門と協議し、改善策の妥当性や実行可能性をすり合わせることが望ましい。これは監査人の独立性を損なうものではなく、事実誤認の防止にもつながる。指摘事項は重要度に応じて優先度を付けるのが通例である。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。