保証報告書とは?ほしょうほうこくしょ
保証報告書とは、受託会社の内部統制について、受託会社監査人が検証結果に基づく保証意見を表明する報告書。委託会社とその監査人が、外部へ委ねた業務に関わる統制の有効性を評価する際の証拠として利用する。誰が作成した文書かによって証拠力が変わるため、作成主体の区別が要点になる。
最終更新:2026-10-06
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業務を外部に委ねても、委託会社の財務報告や内部統制に対する責任は消えない。しかし受託先が多数の委託を受けている場合、各社が個別に立入監査を行えば受託側の負担は際限なく膨らみ、委託側も同じ検証を重複して行うことになる。受託会社監査人が一度検証し、その結果を各委託会社が共有できるようにしたのがこの報告書の位置づけである。
具体例
日本公認会計士協会の保証業務実務指針3402に基づく報告書がこれにあたる。データセンタ運用や給与計算を受託する事業者が監査人から報告書の発行を受け、利用企業へ提示する。委託会社の監査人は、報告書の対象範囲と対象期間が自社の評価対象と一致しているかをまず確かめる。
試験での引っ掛け
作成主体の区別が頻出である。記述書と経営者確認書は受託会社自身が作成し、保証報告書は受託会社監査人が作成する。受託会社が自ら「統制は有効である」と述べた文書は保証報告書ではなく、第三者の意見が付いていない点で証拠としての力が異なる。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問6(IPA)
日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号“受託業務に係る内部統制の保証報告書”に基づいて作成される文書と作成者の適切な組合せはどれか。ここで,受…
正解:保証報告書:監査人 システムに関する記述書:被監査会社(受託会社) 受託会社確認書:被監査会社(受託会社)
要点:保証報告書は監査人、記述書と確認書は受託会社自身が作成する
受託業務に係る内部統制の保証業務では、役割分担が明確に分かれている。保証報告書は独立した立場で意見を表明する監査人が作成し、統制の設計と運用を説明するシステムに関する記述書、およびその記述の正確性を裏付ける確認書は、対象となる受託会社自身が作成する。除外方式では再受託会社の統制は対象範囲から外れるため、再受託会社が確認書を作る関係にはならない。
出典:平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問4(IPA)
財務処理に係るクラウドサービスを委託している場合に委託元会社が入手することのある,日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号"受託業務に係る内部統…
正解:保証報告書:監査人 / システムに関する記述書:被監査会社(受託会社) / 受託会社確認書:被監査会社(受託会社)
要点:保証報告書は監査人、記述書と確認書は受託会社自身が作成する
受託業務に係る内部統制の保証業務では、独立した立場の監査人が保証報告書を作成し、統制の設計と運用を説明するシステムに関する記述書、およびその記述が正確である旨を表明する確認書は、対象となる受託会社自身が作成する。除外方式では再受託部分を保証範囲から外すため、再受託会社が確認書を作る関係にはならない。
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問7(IPA)
財務報告に関連する業務についてクラウドサービスを委託している場合、日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会保証業務実務指針3402“受託業務に係る内部統制の保証…
正解:保証報告書:受託会社監査人、システムに関する記述書:受託会社、受託会社確認書:受託会社
要点:記述書と確認書は受託会社、保証報告書は受託会社監査人が作成する
保証業務実務指針3402の枠組みでは、受託会社が自らの内部統制の状況を「システムに関する記述書」としてまとめ、その記述が適正で統制が有効に整備・運用されている旨を「受託会社確認書」で表明する。これを受託会社監査人が検証し、結論を「保証報告書」として発行する。除外方式では再委託部分を記述書の範囲から外すため、確認書の作成者は再受託会社ではなく受託会社のままである。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。