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個人年金保険(確定年金)では、年金支払開始日以降、被保険者が生存している場合に限り、年金が支払われる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科8/リスク管理 / 個人年金保険

選択肢

正解と解説

正解: 誤り(×)

×。確定年金は、被保険者が生きていても亡くなっていても、契約で決めた期間(10年など)は必ず年金が支払われます。途中で亡くなった場合は、残りの期間分が遺族へ支払われます。「生存している場合に限り」支払われるのは終身年金や有期年金です。3つの違いは頻出で、確定年金=期間が確定していて生死を問わない、有期年金=期間は決まっているが生存中のみ、終身年金=生きている限り一生涯、と整理して覚えます。

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出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問8(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。