労働者派遣契約とは?ろうどうしゃはけんけいやく
労働者派遣契約とは、労働者を雇っている派遣元が、その労働者を派遣先で働かせることを取り決める契約。雇用契約は労働者と派遣元の間にあり賃金も派遣元が払うが、業務上の指揮命令は派遣先が直接行う。この「雇う先と指示する先が分かれる」形が特徴で、労働者派遣法が条件を定めている。
最終更新:2026-10-10
この語が出る過去問を解く →背景
本来、労働者に指示できるのは自分を雇っている会社だけで、他社の人間へ直接指示すれば雇用責任のあいまいな働かせ方になる。一方で、繁忙期だけ人手が要る、専門技能を一時だけ借りたいという需要は現実にある。そこで雇用責任は派遣元に残したまま指揮命令だけを派遣先へ渡す形を例外として法律で認め、代わりに事業の許可制や期間の制限といった歯止めを置いた。
具体例
IT企業が開発の増員として技術者を受け入れる場合、パーソルテンプスタッフやリクルートスタッフィングのような派遣元と派遣先企業が労働者派遣契約を結ぶ。技術者の給与は派遣元から支払われ、日々の作業指示と勤務時間の管理は派遣先の担当者が行う。
試験での引っ掛け
請負契約との取り違えが最頻出。請負では注文者が受託会社の労働者へ直接指揮命令してはならず、破れば偽装請負になる。受け入れた派遣労働者をさらに別会社へ派遣する二重派遣も禁止されている。派遣先と労働者の間に雇用契約は生じない点も押さえる。
関連用語
出た過去問
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:平成29年度 春期 ITパスポート試験 問13(IPA)
派遣先の行為に関する記述a~dのうち,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 a 派遣契約の種類を問わず,特定の個人を指名して派遣を要請した。 b 派遣労働者…
正解:b, c
要点:派遣先は個人指名と二重派遣が禁止、派遣先責任者の選任は必須
労働者派遣では、派遣先が特定の個人を指名して派遣を求める行為は原則として認められず、また受け入れた派遣労働者をさらに別会社へ派遣すること(二重派遣)も禁止されている。一方、派遣先が自社の従業員から派遣先責任者を選任することは法が求める適正な措置であり、派遣労働者が派遣元を退職した後にその人を直接雇用することも制限されない。
出典:令和元年度 秋期 ITパスポート試験 問1(IPA)解説で登場
労働者派遣法に基づき、A社がY氏をB社へ派遣することとなった。このときに成立する関係として、適切なものはどれか。
正解:B社とY氏との間の指揮命令関係
要点:雇用は派遣元と、指揮命令は派遣先と結ばれる
労働者派遣では、派遣元と派遣労働者の間に雇用関係、派遣元と派遣先の間に労働者派遣契約が結ばれる。一方、派遣先は自社の職場で働かせるため、派遣労働者に対して業務上の指揮命令を行う。つまり派遣先と派遣労働者の間には雇用関係はなく、指揮命令関係だけが生じる。
出典:令和2年度 10月試験 ITパスポート試験 問12(IPA)
A社では、設計までをA社で行ったプログラムの開発を、請負契約に基づきB社に委託して行う形態と、B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している…
正解:請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。
要点:著作権は請負なら受託側、派遣なら派遣先に帰属
著作権は原則として実際に創作した者に発生し、法人の従業員が職務として作成した場合はその法人に帰属する(職務著作)。請負契約では受託側であるB社の従業員が制作するため、特約がなければ著作権はB社に残る。派遣契約では、派遣労働者は派遣先であるA社の指揮命令の下で職務として制作するため、著作権はA社に帰属する。
出典:令和3年度 秋期 ITパスポート試験 問12(IPA)
労働者派遣に関する記述a〜cのうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 a 派遣契約の種類によらず、派遣労働者の選任は派遣先が行う。 b 派遣労働者であっ…
正解:b
要点:雇用と給与は派遣元、指揮命令のみ派遣先が行う
労働者派遣では、派遣労働者と雇用契約を結ぶのは派遣元であり、給与の支払いも派遣元が行う。派遣先は業務上の指揮命令を行うだけで、誰を派遣するかを特定する行為(事前面接など)は原則として禁止されている。一方、派遣期間の終了後に派遣先がその人を直接雇用することは制限されていない。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。