権利部(甲区・乙区)とは?けんりぶ
権利部(甲区・乙区)とは、登記記録のうち権利関係を記録する部分。甲区は所有権に関する事項(所有者、差押えなど)、乙区は所有権以外の権利(抵当権、賃借権、地上権など)を記録する。誰のもので、どんな担保が付いているかがここで分かる。
FP3級を最短で暗記・合格する →権利部(甲区・乙区)の具体例は?
中古住宅の登記を見ると、甲区に売主の名前、乙区に銀行の抵当権が記載されていた。売買代金でローンを完済し、抵当権を抹消してから所有権を移す、という段取りになる。登記を見れば、売主が本当にその家の名義人か、他人の権利が付いていないかを自分の目で確かめられる。
権利部(甲区・乙区)は試験でどう引っ掛けられる?
甲区と乙区の中身を入れ替えた出題が多い。「抵当権は甲区」は誤りで乙区。また、権利部の登記は表題登記と違って申請義務がない(ただし相続登記は2024年から義務化)。
権利部(甲区・乙区)と関連する用語は?
権利部(甲区・乙区)が出た過去問は?
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問21(IPA)
不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の甲区に記録される。
正解:正しい(〇)
要点:所有権は権利部の甲区、それ以外は乙区
正解は〇。不動産の登記記録は、表題部(所在・面積など土地建物そのものの情報)と権利部に分かれ、権利部はさらに甲区と乙区に分かれます。甲区には所有権に関する事項(誰が所有者か、差押えの有無など)、乙区には所有権以外の権利(抵当権、賃借権など)が記録されます。「甲=所有、乙=それ以外」。家を買うときは、まずここで本当の所有者と借金の担保状況を確かめます。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。