居住用財産の3,000万円特別控除とは?きょじゅうようざいさんのさんぜんまんえんとくべつこうじょ
居住用財産の3,000万円特別控除とは、マイホームを売ったときの譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例。所有期間の要件はない(短期でも使える)。住まなくなった家でも、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば適用できる。前年・前々年に同じ特例を受けていると使えない。
FP3級を最短で暗記・合格する →居住用財産の3,000万円特別控除の具体例は?
1,500万円で買った自宅を4,000万円で売り、譲渡益が2,400万円出たケース。3,000万円控除を使えば課税される譲渡所得はゼロになり、税金がかからない。ただし確定申告は必要。夫婦の共有名義なら、それぞれが3,000万円ずつ控除を受けられる。
居住用財産の3,000万円特別控除は試験でどう引っ掛けられる?
配偶者・父母・子など特別な関係者への譲渡には使えない。また譲渡益がゼロになる場合でも申告しなければ適用されない。所有期間の要件がない点も押さえる(軽減税率の特例とは別)。
居住用財産の3,000万円特別控除と関連する用語は?
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。