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特定居住用財産の買換え特例とは?とくていきょじゅうようざいさんのかいかえのとくれい

特定居住用財産の買換え特例とは、マイホームを売って新しいマイホームに買い換えたとき、譲渡益への課税を将来へ繰り延べる特例。所有期間10年超・居住期間10年以上・譲渡対価1億円以下などが要件。税が消えるわけではなく、次に売ったときにまとめて課税される。

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特定居住用財産の買換え特例の具体例は?

3,000万円で買った家を8,000万円で売り、9,000万円の家に買い換えた場合、今回は譲渡益に課税されない。ただし将来その家を売るとき、繰り延べた分もあわせて課税される。買い換えた家に住み続ける限り課税されないので、当面の資金繰りは楽になる。

特定居住用財産の買換え特例は試験でどう引っ掛けられる?

3,000万円特別控除や軽減税率の特例とは併用できない(どちらか有利なほうを選ぶ)。また「非課税」ではなく繰延べである点を取り違えやすい。買い換えた家の取得費は、売った家の取得費を引き継ぐ形になる。

特定居住用財産の買換え特例と関連する用語は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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