実施権(ライセンス契約)とは?じっしけん
実施権(ライセンス契約)とは、特許権などの権利者が、ロイヤルティ(実施料)と引き換えに他者へその発明を使うことを許す権利。独占的に与えるもので、設定すると権利者自身もその範囲では実施できなくなる専用実施権と、同じ範囲を複数の相手へ重ねて許諾できる通常実施権に分かれる。権利は権利者に残したまま、使う許可だけを渡す点が譲渡と違う。
最終更新:2026-10-09
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特許制度は、発明を公開させる見返りに一定期間の独占を与える仕組みである。しかし権利者が自力で製造・販売できる範囲には限りがあり、独占が強いままだと技術が社会で使われずに眠ってしまう。実施権はこの独占と普及の対立を調停する道具で、権利者は工場を持たなくても収入を得られ、使う側は同じ開発をやり直さずに済む。基本情報では知的財産権の分野で、専用と通常の違いとして問われる。
具体例
英国のArmは、CPUの設計そのものを他社へ許諾する形をとり、自社では半導体を製造せずに、その設計を採用した各社の出荷量に応じたロイヤルティを収入にしている。スマートフォン向けのプロセッサはこの方式で広がった。
試験での引っ掛け
専用実施権は独占的な許諾なので、設定した範囲では権利者自身も実施できなくなる。対して通常実施権は同じ範囲を複数社へ重ねて許諾できる。この二つを入れ替えた選択肢が定番。またライセンス契約は権利を持ったまま使用を認める契約であり、持ち主そのものが移る譲渡とは権利の帰属先が違う。
関連用語
出た過去問
出典:令和5年度 公開問題 基本情報技術者試験 科目A 問20(IPA)
ボリュームライセンス契約の説明はどれか。
正解:企業などソフトウェアの大量購入者向けに,インストールできる台数をあらかじめ取り決め,ソフトウェアの使用を認める契約
要点:ボリュームライセンスは台数を決めて一括許諾する契約
ボリュームライセンス契約は、企業などが同じソフトウェアを多数使う場合に、インストールできる台数をあらかじめ決めて一括で使用許諾を受ける契約形態である。個別にパッケージを買うより手続きも管理も簡素になる。使用場所を限る契約やクリックによる同意とは区別する。
出典・参考
公式シラバスの7 システム戦略 > 3. 調達計画・実施 > (2) 調達の実施に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。