個人情報保護委員会とは?こじんじょうほうほごいいんかい
個人情報保護委員会とは、個人情報保護法にもとづいて事業者を監督する国の機関で、内閣府の外局として置かれた合議制の委員会。他の省庁から独立して判断できる立場(いわゆる三条委員会)にあり、事業者への指導・勧告・命令、漏えい報告の受理、オプトアウト(本人が断るまで第三者提供を認める方式)の届出受付などを担う。
最終更新:2026-10-09
この語が出る過去問を解く →背景
個人情報を扱う分野は医療・金融・通信と幅広く、かつては分野ごとに別々の省庁がそれぞれの指針を出していた。同じ内容の漏えいでも業種によって求められる対応が変わり、事業者にも本人にも分かりにくかった。そこで監督の窓口を一つに集め、独立した立場で判断できる委員会に任せる形へ改められた。
具体例
大規模な個人情報の漏えいが起きた事業者に対して、個人情報保護委員会が事実の報告を求め、安全管理措置の是正を勧告することがある。企業が匿名加工情報を作って外部へ提供するときに守る基準も、この委員会が指針として示している。
試験での引っ掛け
名前の似た組織との取り違えが定番。IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)・JPCERT/CC・NISCとは別の組織で、所管するのは個人情報保護法に限られる。「独立」の語が入るが独立行政法人ではない。漏えい時はこの委員会への報告と本人への通知が両方必要で、どちらか一方では足りない。プライバシーマークを認定するJIPDECとも別である。
関連用語
出た過去問
出典:平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79(IPA)
個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)”によれば,個人情報に該当しないものはど…
正解:匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
要点:匿名加工情報は個人を識別できないため個人情報ではない
匿名加工情報は、特定の個人を識別できないように加工し、かつ元の個人情報を復元できないようにしたものであり、個人情報には該当しない。一方、本人が判別できる映像、氏名の記載がある源泉徴収票、指紋データなどは特定の個人を識別できるため個人情報に当たる。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 2. セキュリティ関連法規 > (4) 個人情報保護法,マイナンバー法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。