個人情報取扱事業者とは?こじんじょうほうとりあつかいじぎょうしゃ
個人情報取扱事業者とは、個人情報を検索できるように整理した集まり(個人情報データベース等)を、事業のために使っている者のこと。個人情報保護法が定める義務は、この立場に当たる者へ課される。会社だけでなく個人事業主や非営利の団体も含み、扱う人数による線引きは現在は無い。
最終更新:2026-10-09
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法律の義務を誰に課すのかを決めなければ、規制は動かない。当初は五千人以下しか扱わない小規模な事業者を対象から外していたが、名簿の流出は規模と関係なく起き、除外があること自体が「うちは関係ない」という誤解を生んだ。そこで2017年に全面施行された改正で人数の要件が撤廃され、事業に使う者は原則すべて義務の対象になった。
具体例
顧客名簿を表計算ソフトで管理している個人商店も、個人情報保護法では個人情報取扱事業者に当たる。利用目的を本人に伝える、名簿を施錠できる場所に置くといった義務を負う。名簿が漏えいしたとき、病歴などの要配慮個人情報を含む、クレジットカード番号のように財産的な被害が出るおそれがある、不正アクセスなど不正な目的による、本人の数が1,000人を超える、のいずれかに当たれば、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務になる(2022年4月施行の改正から。2026年10月時点)。
試験での引っ掛け
国の機関や地方公共団体は別の規律が置かれており、個人情報取扱事業者には含まれない。また自分の年賀状の宛先を管理するような個人的な用途は事業に使っていないため対象外になる、という線引きが問われる。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 2. セキュリティ関連法規 > (4) 個人情報保護法,マイナンバー法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。