不正競争防止法とは?ふせいきょうそうぼうしほう
不正競争防止法とは、事業者どうしの公正な競争を守るための法律。営業秘密の不正な取得・使用・開示、他社の有名な商品名やロゴを紛らわしく使う行為、商品形態の模倣、コピープロテクト外し、ドメイン名の不正取得などを不正競争行為として禁じる。ビッグデータの取引を想定した「限定提供データ」も保護の対象。
最終更新:2026-10-09
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特許や商標は登録して初めて守られるが、社内のノウハウや顧客名簿は登録できず、持ち出されても打つ手がなかった。そこで登録によらず、不正なやり方そのものを禁じて競争の土俵を守る法律が置かれた。近年はデータを条件付きで他社へ提供する商売が広がり、登録も秘密扱いもしにくいデータを守る枠として限定提供データが加えられている。
具体例
退職する社員が顧客名簿を持ち出し、同業の会社で使う行為は営業秘密の侵害になりうる。ただし守られるのは、施錠や閲覧権限で秘密として管理していた場合で、誰でも開ける共有フォルダに置いたままだった名簿は保護されない。
試験での引っ掛け
営業秘密と認められるには秘密管理性・有用性・非公知性の3つを全部満たす必要があり、1つ欠ければ保護されない。特に「秘密として管理していたか」が争点になる。著作権法や特許法と違って登録を前提とせず、行為のほうを規制する法律である点も取り違えやすい。
関連用語
出た過去問
出典:平成29年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。
正解:公然と知られていないこと
要点:営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があります。設問では秘密管理性と有用性が挙げられているので、残るのは公然と知られていないこと、すなわち非公知性です。特許出願や譲渡可能性は要件ではなく、むしろ出願して公開されれば非公知性を失います。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。