営業秘密とは?えいぎょうひみつ
営業秘密とは、秘密として管理され、有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの。三つの要件をすべて満たすと不正競争防止法で保護される。出願による公開を避けたい製造条件や設定値の保護に使われる。
最終更新:2026-10-09
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量産時の実装パラメータや調整手順は、特許にすると内容が公開され模倣を招くため、閲覧権限の限定と持出し記録の管理を行って営業秘密として扱う。この管理実態がないと法的保護を受けられない。
試験での引っ掛け
「重要な情報だから営業秘密」ではなく、秘密管理性が満たされて初めて保護対象になる点が要点。全社員が自由に閲覧でき表示も付いていない資料は、内容が重要でも要件を欠くと判断されうる。
関連用語
出た過去問
出典:平成29年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。
正解:公然と知られていないこと
要点:営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があります。設問では秘密管理性と有用性が挙げられているので、残るのは公然と知られていないこと、すなわち非公知性です。特許出願や譲渡可能性は要件ではなく、むしろ出願して公開されれば非公知性を失います。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 1. 知的財産権 > (1) 知的財産権に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。