ドメイン名の不正取得とは?どめいんめいのふせいしゅとく
ドメイン名の不正取得とは、図利加害目的(不正に利益を得る、または他人に損害を与える目的)で、他人の商品等表示(商品名や会社名など)と同一または類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為。不正競争防止法上の不正競争にあたり、差止めや損害賠償の対象になる。
最終更新:2026-10-09
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退職した担当者の個人名義で登録されたドメインが更新されずに失効すると、第三者がそれを取得して偽サイトに使うことがある。このように、他人の会社名や商品名と同じドメイン名を、不正に利益を得る目的で取得・使用する行為が不正取得にあたる。
試験での引っ掛け
商標登録がなければ争えないと考えるのは誤り。周知性のある商品等表示であれば商標未登録でも対象になりうる。一方で、正当な利益に基づく先願取得は「不正の利益を得る目的」を欠き、規制対象外となる。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 1. 知的財産権 > (4) その他関連する法律などに掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。