プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)とは?ぷろばいだせきにんせいげんほう
プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)とは、インターネット上の権利侵害情報を媒介したプロバイダやSNS事業者について、一定の手続を踏んだ場合は損害賠償責任を負わせないと定め、あわせて発信者情報の開示請求手続を置く法律。削除すれば発信者から、放置すれば被害者から責められるという板挟みを解く免責の仕組みである点が肝で、改正では大規模事業者へ削除申出の受付体制整備と結果通知が義務づけられた。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
掲示板が広まった当初、事業者は削除すれば発信者から表現の自由を侵害したと訴えられ、放置すれば被害者から加担を問われる立場に置かれ、どちらへも動けなかった。免責の条件を法で定めれば事業者は安心して削除できる。被害者の側から見ても、匿名の発信者を特定する道筋が手続として用意されて初めて賠償を請求できる。
具体例
発信者情報開示命令は裁判所へ申し立てる非訟手続として整理され、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダへの請求を一つの手続でつなげられるようになった。接続記録の保存期間は事業者ごとに数か月程度にとどまるため、被害者側はその期間内に手続へ入る必要がある。
試験での引っ掛け
名称から事業者の責任を強める法だと読むのが典型の誤り——本質は手続を踏んだ事業者を免責する点にある。削除するかどうかは事業者の判断であって、被害者の申出があれば自動的に削除義務が生じるわけではない。開示請求の相手方も、発信者本人ではなく媒介する事業者である。
関連用語
出た過去問
出典:令和2年度 10月試験 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として、適切なものはどれか。
正解:権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果、情報の発信者に損害が生じた場合でも、一定の条件を満たしていれば、特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
要点:条件を満たす送信防止措置はプロバイダの賠償責任を免れる
プロバイダ責任制限法は、他人の権利を侵害する情報の送信を防止する措置について、プロバイダなどの責任を制限する法律である。権利侵害があったと信じるに足りる相当の理由があるなど一定の条件を満たしていれば、措置によって発信者に損害が生じても賠償責任を負わない。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 4. その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 > (5) その他の法律・基準などに掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。