要配慮個人情報とは?ようはいりょこじんじょうほう
要配慮個人情報とは、漏えいすると採用や与信で不可逆な不利益を生みかねない項目——人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など——を列挙して取扱いを厚くした個人情報の区分。取得の時点で原則として本人同意が必要で、オプトアウトによる第三者提供も認められない。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
個人情報保護法はもともと、取扱いの適正さを事業者の一般的な義務として課す作りで、情報の中身による強弱は付けていなかった。しかし病歴や信条のように、漏れた瞬間に採用や与信で不利益を受け、取り返しのつかない類の情報がある。要配慮個人情報は、この不可逆な被害が想定される項目だけを列挙し、取得の入口で同意を必須にすることで手当てを厚くした区分である。
具体例
健康診断の結果や既往歴は要配慮個人情報にあたるため、産業医の保健指導に使う目的であっても利用目的を示して本人の同意を取る。取得済みのデータを人事評価へ回すことは目的外利用にもあたり、別途の同意が要る。
試験での引っ掛け
通常の個人情報は取得時の同意が不要な場合もあるが、要配慮個人情報は取得の時点で原則本人同意が必要という差が問われる。国籍や本籍地は人種そのものではなく要配慮に含まれない点、匿名加工情報・仮名加工情報は加工の有無という別軸の区分である点も混同しやすい。
関連用語
出た過去問
出典:平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)
個人情報のうち、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
正解:本人の病歴、犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
要点:要配慮個人情報は病歴や犯罪歴など差別につながりうる情報
要配慮個人情報は、本人に対する不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないよう特に取扱いに配慮を要する個人情報として法律で定められたものである。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などが該当し、取得には原則として本人の同意が必要になる。
出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)
個人情報のうち、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
正解:本人の病歴、犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
要点:病歴・犯罪歴など差別につながる情報が要配慮個人情報
要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、取扱いによって不当な差別や偏見その他の不利益が生じないよう特に配慮を要する情報をいう。取得には原則として本人の同意が必要で、オプトアウトによる第三者提供も認められない。したがってエが正解。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 2. セキュリティ関連法規 > (4) 個人情報保護法,マイナンバー法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。