デリバラブル(成果物)とは?
デリバラブル(成果物)とは、プロジェクトの各工程で作成が完了し、依頼主や次の工程の担当者に引き渡される、目に見える具体的な成果のことを指す。設計書やプログラム、テスト報告書、操作マニュアルなど、プロジェクトの計画段階でWBSやプロダクトスコープ記述書をもとに「何を成果物とするか」があらかじめ定義される。デリバラブルを明確にリストアップしておくことで、プロジェクトの進捗状況を「何がまだできていないか」という具体的な形で把握しやすくなり、契約上の納品物の範囲も明確になる。
情報セキュリティマネジメント試験の過去問では7回出題されています(2016年度〜2022年度)。
でりばらぶる
デリバラブル(成果物)の意味
プロジェクトの各工程で作成が完了し、依頼主や次の工程の担当者に引き渡される、目に見える具体的な成果のことを指す。設計書やプログラム、テスト報告書、操作マニュアルなど、プロジェクトの計画段階でWBSやプロダクトスコープ記述書をもとに「何を成果物とするか」があらかじめ定義される。デリバラブルを明確にリストアップしておくことで、プロジェクトの進捗状況を「何がまだできていないか」という具体的な形で把握しやすくなり、契約上の納品物の範囲も明確になる。
デリバラブル(成果物)の具体例
システム開発プロジェクトにおいて、要件定義書、外部設計書、ソースコード一式、テスト結果報告書、操作マニュアルをそれぞれの工程のデリバラブルとしてWBSに定義し、進捗管理表でチェックしていく。
デリバラブル(成果物)は試験でどう引っ掛けられる?
デリバラブルは形として残る成果物を指し、会議での合意事項や口頭での報告のように文書化・成果物化されていないものは含まれない点に注意。
デリバラブル(成果物)と関連する用語
デリバラブル(成果物)が出た過去問
ソフトウェア開発プロジェクトにおいてWBS(Work Breakdown Structure)を使用する目的として,適切なものはどれか。
正解:作業を階層的に詳細化して,管理可能な大きさに細分化する。
要点:WBSは作業を階層分解し管理可能な単位に細分化する
WBSは、プロジェクトの成果物や作業を階層的に分解し、見積り・割当て・進捗管理ができる大きさのワークパッケージまで細分化する技法である。作業の抜け漏れを防ぎ、スコープを明確にする土台となる。順序関係やクリティカルパスを扱うのはアローダイアグラム、日程の可視化はガントチャート、費用と期間の最適化はクラッシングなどの日程短縮技法である。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問43(IPA)プロジェクトライフサイクルの一般的な特性はどれか。
正解:リスクは、プロジェクトが完了に近づくにつれて減少する。
要点:リスクは進行につれ減り、変更コストは終盤ほど大きい
プロジェクトの初期は不確実性が高くリスクも大きいが、作業が進み情報が増えるにつれて不確実性は減り、残存リスクは小さくなっていく。一方で、要員数は中盤にピークを迎え、ステークホルダが低コストで成果物に影響を与えられる度合いは初期ほど大きく、変更やエラーの修正コストは終盤ほど大きくなる。
出典:令和1年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問43(IPA)組織が実施する作業を、プロジェクトと定常業務の二つに類別するとき、プロジェクトに該当するものはどれか。
正解:地方公共団体が行っている、庁舎の建替え
要点:プロジェクトは有期で独自の成果を生む活動を指す
プロジェクトは、独自の成果物やサービスを作り出すために行われる有期性の活動であり、明確な始まりと終わりがある。庁舎の建替えは一度きりの独自な取組で期限もあるため、プロジェクトに該当する。繰り返し継続して行われる決算処理や貸付業務、問合せ対応は定常業務である。
出典:令和1年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問43(IPA)準委任契約の説明はどれか。
正解:善管注意義務を負って作業を受託する契約
要点:準委任は完成義務でなく善管注意義務を負う契約
準委任契約は、仕事の完成ではなく事務の処理そのものを目的とする契約で、受託者は善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務(善管注意義務)を負う。成果物の完成義務を負うのは請負契約であり、発注者の指揮命令下で働くのは労働者派遣である。IT分野では、要件定義や運用支援のように成果を確約しにくい作業で準委任が用いられる。
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問36(IPA)A社は、A社で使うソフトウェアの開発作業をB社に実施させる契約を、B社と締結した。締結した契約が労働者派遣であるものはどれか。
正解:A社監督者が、B社の雇用する労働者に、業務遂行に関する指示を行い、A社の開発作業を行わせる。
要点:労働者派遣は派遣先が直接指揮命令する形態
労働者派遣は、労働者と雇用契約を結ぶのは派遣元だが、業務上の指揮命令は派遣先が行う形態である。したがって発注者であるA社の監督者がB社の労働者へ直接業務指示を出す形が労働者派遣に当たる。B社側が自社労働者を指揮命令して成果物を仕上げる形は請負であり、作業場所がA社内でも同じである。
出典:令和1年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。