プログラムの著作物とは?ぷろぐらむのちょさくぶつ
プログラムの著作物とは、著作権法が保護の対象とするプログラム。守られるのは書かれた表現であって、アルゴリズムや規約、プログラム言語そのものは対象に含まれない。委託開発では、成果物の著作権を委託者と受託者のどちらに帰属させ、二次利用をどこまで認めるかを契約で定める点が論点になる。
最終更新:2026-10-06
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プログラムは機械を動かす手順であると同時に人が書いた文章でもあり、どの法律で守るかが定まらない時期があった。特許で守るには出願と審査が要り、開発の速さに合わない。作成した時点で自動的に権利が生じる著作権の枠に取り込むことで、登録なしに複製を禁じられる形が選ばれた。そのぶん保護は表現に限られ、同じ働きを別の書き方で実現することまでは妨げられない。
具体例
業務システムの委託開発で、著作権は受託者に残したまま、委託者へは目的の範囲での利用を許諾し、一定期間は同業他社へ同じ部品を提供しないと定める。汎用部品を他案件へ再利用したい受託者と、競合に使われたくない委託者の利害を、権利の帰属と独占実施の期間という二つの条件に分けて調整する。IPA のモデル取引・契約書もこの分け方を示している。
試験での引っ掛け
契約に何も書かなければ著作権は作成した受託者側に残るのが原則で、代金を払ったから移るわけではない。また法人の発意で従業者が職務として作り法人名義で公表したものは法人が著作者になる(職務著作)のに対し、職務発明は権利がまず発明した従業者に生じる。向きが逆なので取り違えやすい。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。