要配慮個人情報とは?ようはいりょこじんじょうほう
要配慮個人情報は、本人が不当な差別や偏見を受けないよう、特に慎重な取扱いが求められる個人情報である。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などが該当し、取得するには原則として本人の同意が必要になる。オプトアウトによる第三者提供も認められない。
最終更新:2026-10-10
この語が出る過去問を解く →背景
住所や電話番号が漏れた場合、迷惑な連絡が来る程度で済むことが多い。しかし信条や病歴、犯罪歴は、知られた時点で採用や取引、近所付き合いから外されることがあり、後から取り消しようがない。損害が回復できない性質のものなので、漏らさない工夫だけでは足りず、集める入口の段階から同意を必須にして流通そのものを絞っている。
具体例
通販サイトがアンケートで購入者の持病を尋ねて集める場合、病歴にあたるため、集める時点で本人の同意が要る。集めた情報をオプトアウトで他社へ提供することもできない。宗教団体の会員名簿も信条にあたるため同じ扱いになる。一方、労働組合への加入状況は法の列挙に入っておらず、要配慮個人情報にはあたらない。運用や違反への対応は個人情報保護委員会が所管している(2026年10月時点)。
試験での引っ掛け
過去問は「学歴・国籍・資産額・信条」を並べ、該当するのは信条だけであることを問う。学歴・資産額はふつうの個人情報であり、国籍も該当しない点が特にまぎらわしい。列挙されているのは人種であって国籍ではない。もう一つ、ふつうの個人情報は本人が断らなければ第三者へ提供できるオプトアウト方式が使えるが、要配慮個人情報にはこの方式が使えない。
関連用語
出た過去問
出典:令和4年度 秋期 ITパスポート試験 問27(IPA)
個人情報保護法で定められた,特に取扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報”に該当するものはどれか。
正解:信条
要点:要配慮個人情報は人種・信条・病歴・犯罪歴など差別につながる情報
要配慮個人情報は、不当な差別や偏見につながりかねない情報として、取得に原則として本人同意を必要とするなど厳しく扱われるものです。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実などが該当し、信条はその代表例です。
出典・参考
公式シラバスの1 企業と法務 > 5. セキュリティ関連法規 > (3) 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。