個人情報保護法とは?こじんじょうほうほごほう
個人情報保護法とは、生存する個人を特定できる情報を扱う事業者に対し、利用目的をあらかじめ特定して本人に知らせること、その範囲内でだけ使うこと、漏えいを防ぐ安全管理措置をとること、本人の同意なく第三者へ提供しないことなどを義務づける法律。本人には開示・訂正・利用停止を求める権利が認められている。
最終更新:2026-10-10
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名簿が紙で保管されていた時代と違い、いまは数万人分の個人データが一瞬で複製でき、複数の情報を突き合わせれば行動まで浮かび上がる。事業者にとっては有用な資産だが、本人には自分の情報がどこへ渡ったのか分からない。この差を埋め、事業での活用と本人の権利利益の保護を両立させるために作られたのがこの法律である。ITパスポートでは義務の具体的な中身が問われる。
具体例
通販サイトが会員登録で集めた氏名・住所・購入履歴を、本人の同意なく他社へ販売することはできない。「商品の発送のため」と目的を伝えて集めた住所を、後から無関係な広告の送付に使うことも、目的外利用として原則認められない。
試験での引っ掛け
対象は生存する個人の情報で、亡くなった人の情報や法人そのものの情報は個人情報にあたらない。氏名を削っても、他の情報と容易に照合して個人を特定できるなら個人情報である。病歴や信条などの要配慮個人情報は、取得の時点で原則として本人の同意が必要になり、通常より厳しく扱う。
関連用語
出た過去問
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:平成21年度 春期 ITパスポート試験 問2(IPA)
個人情報保護法において、"個人情報"の対象となるものはどれか。
正解:氏名、生年月日、住所が記入された顧客台帳
要点:個人情報は「生存する個人を識別できる情報」、統計値は対象外
個人情報保護法がいう個人情報とは、生存する個人に関する情報のうち、氏名や生年月日などによって特定の個人を識別できるものをいう。したがって氏名・生年月日・住所がそろった顧客台帳は典型的な個人情報にあたる。一方、法人そのものの情報は個人情報ではなく、また個人を特定できない形に集計された統計データも該当しない。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験 問20(IPA)
個人情報を他社に渡した事例のうち、個人情報保護法において、本人の同意が必要なものはどれか。
正解:親会社の新製品を案内するために、顧客情報を親会社へ渡した。
要点:第三者提供は原則本人同意。委託先への提供や生命身体の保護は例外
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者へ提供することは原則として禁じられている。ただし、利用目的の達成に必要な範囲での業務委託に伴う提供や、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難な場合などは例外とされる。親会社であっても別法人であり、販促目的の提供は委託にも例外にも当たらないため本人の同意が必要である。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験 問97(IPA)
【中問D】A社では、個人情報保護法に従って、個人情報を取り扱っている。Bさんが所属する営業部では、個人の顧客がインターネット上のA社のWebページに会員登録する…
正解:生年月日と性別については、入力を必須とすべきではない。
要点:個人情報は利用目的の達成に必要な範囲でのみ取得する
個人情報は、あらかじめ特定した利用目的の達成に必要な範囲でのみ取得すべきである。利用目的が注文や支払の連絡と商品の配達に限られているなら、その遂行に不可欠でない生年月日や性別まで必須入力とするのは、必要な範囲を超えた取得に当たる。氏名・住所・電話番号・メールアドレスは連絡と配達に必要な項目である。
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験 問27(IPA)
個人情報保護法における個人情報に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。 a 顔がはっきり映った防犯カメラの映像 b 従業員名が記載された人事考課表 c 話者…
正解:a, b, c
要点:個人を識別できれば映像・音声・書類も個人情報
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日などにより特定の個人を識別できるものをいう。媒体の種類は問わないため、顔が判別できる映像、氏名が記載された書類、話者が判別できる音声はいずれも個人情報にあたり、三つとも該当する。
出典・参考
公式シラバスの1 企業と法務 > 5. セキュリティ関連法規 > (3) 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。