都市計画法とは?としけいかくほう
都市計画法とは、街をどう作るかを定める法律。計画的に整備する区域を都市計画区域として指定し、その中を市街化区域と市街化調整区域に分ける(線引き)。用途地域や開発許可のルールもこの法律に基づく。無秩序な市街化(スプロール)を防ぐのが目的。
FP3級を最短で暗記・合格する →都市計画法の具体例は?
郊外の安い土地を買って家を建てようとしたら、市街化調整区域で原則建築できないと分かった。買う前に市役所の都市計画課で区域区分を確認する、というのが基本の手順になる。区域区分は市町村のサイトの都市計画図でも調べられるので、購入前に自分で確認できる。
都市計画法は試験でどう引っ掛けられる?
すべての土地が線引きされているわけではない。都市計画区域のうち線引きされていない非線引き区域もあり、都市計画区域の外(区域外)もある。「全国が市街化区域か調整区域のどちらか」は誤り。
都市計画法と関連する用語は?
都市計画法が出た過去問は?
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問23(IPA)
都市計画法によれば、市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
正解:正しい(〇)
要点:市街化区域=既成市街地+10年以内に市街化
正しい記述です。都市計画法では、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けます(線引き)。市街化区域は、すでに街になっている区域と、おおむね10年以内に優先して街にしていく区域で、用途地域が必ず定められ、家を建てやすい場所です。反対に市街化調整区域は市街化を抑える区域で、原則として建物を建てられません。土地を買うときは、どちらに入っているかで使い道と値段が大きく変わります。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問23(IPA)
都市計画法によれば、市街化区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
正解:誤り(×)
要点:市街化区域は1,000㎡未満の開発なら許可不要
正解は×。市街化区域内では、原則として1,000㎡未満の開発行為は許可が不要です(三大都市圏の一部では500㎡未満)。開発行為とは、建物を建てる目的で土地を造成したり区画を変えたりすることをいいます。小規模なものまで許可制にすると手続きが回らないため、面積で線引きしているのです。「規模にかかわらず」のような言い切りの表現は誤りの選択肢になりやすい点も覚えておきます。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。