リビング・ニーズ特約とは?りびんぐにーずとくやく
リビング・ニーズ特約とは、余命6か月以内と判断されたとき、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約。上限は3,000万円が一般的。特約保険料は不要(無料)で、受け取ったお金は治療費でも旅行でも用途は自由。受け取った額の分だけ死亡保険金は減る。
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死亡保険金1,000万円の終身保険にこの特約が付いている人が余命6か月と診断され、500万円を生前に受け取って在宅療養の費用に充てる。残る死亡保険金は500万円(受取分の利息相当額を差し引いた金額)になる。
リビング・ニーズ特約は試験でどう引っ掛けられる?
特約保険料はかからない点と、受け取ったお金は非課税である点が頻出。ただし使い切れずに残ったまま亡くなると、その残額は相続財産となり相続税の対象になる(保険金の非課税枠は使えない)。
リビング・ニーズ特約と関連する用語は?
リビング・ニーズ特約が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問39(IPA)
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が( )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
正解:6カ月
要点:リビング・ニーズは余命6カ月以内
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断されたときに、死亡保険金の一部または全部を生きているうちに受け取れる特約です。多くの保険会社で3,000万円が上限。付けるのに追加の保険料はかからず、受け取ったお金は非課税で、治療費や身辺整理の費用に使えます。ただし保険金の前払いなので、受け取った分だけ亡くなったときの保険金は減ります。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。