贈与税の申告と納付とは?ぞうよぜいのしんこくとのうふ
贈与税の申告と納付とは、贈与税は、財産をもらった人(受贈者)が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、自分の住所地の税務署へ申告して納付します。原則は金銭一括納付ですが、一定の要件を満たせば最長5年の延納が認められます。物納の制度は贈与税にはありません。
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2026年6月に父から500万円をもらった子は、2027年2月1日〜3月15日の間に申告書を提出し、贈与税を納めます。所得税の確定申告(2月16日〜3月15日)と期間が微妙にずれているため、まとめて手続きするなら開始日の違いに注意します。
贈与税の申告と納付は試験でどう引っ掛けられる?
申告するのは「あげた人」ではなく「もらった人」。また、贈与税には延納はあるが物納はない(物納は相続税だけ)という組み合わせが頻出です。配偶者控除や各特例を使う場合は税額0円でも申告が必要です。
贈与税の申告と納付と関連する用語は?
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。