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前面道路の幅員による容積率の制限とは?ぜんめんどうろのふくいんによるようせきりつのせいげん

前面道路の幅員による容積率の制限とは、前面道路の幅が12m未満のとき、容積率は「幅員(m)×法定乗数」でも制限される。乗数は住居系の用途地域が4/10、それ以外が6/10。これと都市計画で指定された容積率を比べ、小さいほうがその敷地の容積率になる。道路が2つ以上あるときは広いほうを使う。

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前面道路の幅員による容積率の制限の具体例は?

住居系地域で指定容積率200%、前面道路が幅4mの土地なら、4×4/10=160%。指定の200%より小さいので、適用される容積率は160%になる。道路が狭いと建てられる家も小さくなる。土地を選ぶときは、指定容積率だけでなく前面道路の幅も必ず確認する。

前面道路の幅員による容積率の制限は試験でどう引っ掛けられる?

乗数の取り違え(住居系4/10・その他6/10)と、「大きいほう」と勘違いする誤り。必ず小さいほうを採る。12m以上の道路ならこの制限はかからない。道路が2つ以上に接している場合は、幅の広いほうの道路で計算する。

前面道路の幅員による容積率の制限と関連する用語は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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