傷病手当金とは?しょうびょうてあてきん
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けず、給与が受けられないときに支給される所得補償。連続する3日間の待期を経て4日目から、1日あたり標準報酬日額のおおむね3分の2が、支給開始から通算1年6か月を限度に支払われる。
FP3級を最短で暗記・合格する →傷病手当金の具体例は?
月給30万円の会社員がうつ病で3か月休職し、その間は無給だったとする。休み始めて4日目から支給が始まり、1日あたりおよそ6,600円、月あたり20万円ほどが健康保険から支払われる。待期の3日間には土日や有給休暇の日も含めてよい。
傷病手当金は試験でどう引っ掛けられる?
待期の3日間は「連続」していることが必要で、飛び飛びの欠勤では成立しない。また業務上のけがは労災の休業補償給付になり、傷病手当金は出ない。給与が一部でも支払われた場合は、その分だけ減額される点も狙われる。
傷病手当金と関連する用語は?
傷病手当金が出た過去問は?
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問32(IPA)
全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )である。
正解:1年6カ月
要点:傷病手当金は通算1年6カ月まで
傷病手当金は、病気やケガで会社を休み給与が出ないときに健康保険から出る手当です。休んだ4日目から、おおむね給与の3分の2が支給されます。期間は支給開始日から「通算して」最長1年6カ月。以前は「開始日から1年6カ月の間」でしたが、2022年1月から実際に受け取った日を積み上げる通算方式になり、途中で復職していた期間は数に入りません。がん治療などで働いたり休んだりを繰り返す人に有利な改正です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。