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傷病手当金とは?しょうびょうてあてきん

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けず、給与が受けられないときに支給される所得補償。連続する3日間の待期を経て4日目から、1日あたり標準報酬日額のおおむね3分の2が、支給開始から通算1年6か月を限度に支払われる。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1回出題されています。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/ライフプランニングと資金計画

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傷病手当金の具体例は?

月給30万円の会社員がうつ病で3か月休職し、その間は無給だったとする。休み始めて4日目から支給が始まり、1日あたりおよそ6,600円、月あたり20万円ほどが健康保険から支払われる。待期の3日間には土日や有給休暇の日も含めてよい。

傷病手当金は試験でどう引っ掛けられる?

待期の3日間は「連続」していることが必要で、飛び飛びの欠勤では成立しない。また業務上のけがは労災の休業補償給付になり、傷病手当金は出ない。給与が一部でも支払われた場合は、その分だけ減額される点も狙われる。

傷病手当金と関連する用語は?

傷病手当金が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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