監査対象の選定とは?かんさたいしょうのせんてい
監査対象の選定とは、どの領域を、どの深さで、どの頻度で監査するかを決める行為。使える人員と期間は限られるため、リスクの大きい領域から資源を配分する。判断の根拠になるのはリスク評価の結果と前回監査からの経過であり、選ばなかった理由まで説明できることが求められる。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
監査人が数名という組織で、全システム・全業務を毎年同じ深さで見ることはできない。かといって見やすいところから選べば網が偏り、報告に「見ていない領域」の説明がつかなくなる。資源の配分そのものを文書化された基準で決める必要が生じ、中長期計画と年度計画へ落とす手順が定着した。
具体例
監査人は年度監査計画と、社内の全システム一覧・リスク評価の結果を突き合わせ、格付けの高い領域が計画から漏れていないかを確かめる。3年以上取り上げられていない領域があれば、外した理由が計画書に書かれているか、記載の無いまま落ちていないかを見る。
試験での引っ掛け
「前年に問題が無かったから今年は外す」は選定の根拠にならない。基礎に置くのはリスクの大きさで、変化に乏しい領域も一定の周期で見る計画が無ければ、監査全体の網羅性を説明できない。被監査部門の都合で対象から外すことも独立性の問題になる。
関連用語
出た過去問
出典:令和7年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問7(IPA)解説で登場
システム監査基準(令和5年)において、保証を目的とした監査、助言を目的とした監査の双方に当てはまる記述はどれか。
正解:監査の結論は、監査調書の内容の検討によって合理的な根拠に基づいて導かれる。
要点:保証型と助言型に共通するのは調書に基づく合理的な結論形成
システム監査基準(令和5年)は、保証を目的とする監査と助言を目的とする監査の両類型を扱うが、監査の進め方の根幹、すなわち監査手続で集めた証拠を監査調書として整理し、その検討を通じて合理的な根拠に基づき結論を導くという枠組みは、目的にかかわらず共通する。一方で、監査対象の選定根拠や報告書の様式などは目的によって異なり、助言型では依頼者の要請や合意内容が強く反映される。「証拠に基づく結論形成」が両者の共通土台だと押さえておくとよい。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。