コーポレートガバナンスとは?こーぽれーとがばなんす
コーポレートガバナンスとは、株主をはじめとする利害関係者の利益を守るため、経営者を外側から監視し規律づける仕組み。社外取締役、監査役会、指名委員会等設置会社の各委員会がその装置にあたる。内部監査人にとっては、自らの報告経路が経営者ではなく取締役会・監査役会へ通じているかという独立性の問題に直結する。
最終更新:2026-10-06
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経営者は株主から経営を委ねられた立場だが、情報は経営者の側に偏る。委ねた側が経営者自身の作った報告だけで判断すれば、都合の悪い事実は上がってこない。この非対称を外から埋めるために監視機構が置かれ、内部監査部門の報告経路もその一部として設計される。東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コード(2015年策定、2021年改訂)が示す方向もここにある。
具体例
同コードの補充原則4-13③は、内部監査部門が取締役会・監査役会に直接報告する体制の構築を求めている。監査人は内部監査規程に定めた報告経路と、監査役会の議事録に残る実際の報告記録を突合し、経営者を経由しない報告が現に行われているかを確かめる。
試験での引っ掛け
内部統制と向きが逆である。内部統制は経営者が社内の業務を統制する仕組みで、整備・運用の責任者は経営者自身であるのに対し、コーポレートガバナンスは株主など外部が経営者を監視する仕組みにあたる。内部監査・監査役監査・会計監査人監査からなる三様監査のうち、内部監査だけが経営者の下にある点も併せて押さえる。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの4 システム監査業務の管理 > 4-4 監査体制の整備に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。