監査証拠の入手と評価とは?かんさしょうこのにゅうしゅとひょうか
監査証拠の入手と評価とは、監査人が結論の根拠とする資料や記録を、十分な量と適切な質で集め、その証明力を吟味しなければならないという原則。閲覧・質問・観察・突合・再実施といった入手方法の選択と、誰がいつ作った記録かによる信頼性の差を踏まえて評価することが求められる。
最終更新:2026-10-06
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監査意見は、監査人が見たものを根拠に外部へ示される判断である。根拠の集め方が担当者ごとに違えば、同じ状況でも結論が変わり、監査という制度そのものの信用が成り立たない。証拠の十分性と適切性を要件として明文化しているのは、意見の再現性を確保し、後から第三者が監査調書をたどって同じ結論に至れる状態を作るためである。
具体例
アクセス権の妥当性を確かめるとき、担当者への質問だけで済ませず、実際の権限設定を抽出した一覧と人事の異動記録を突き合わせる。さらに申請書と承認記録まで遡れば、設定が承認に基づくものだと示せる。証明力は、監査人自らが入手した記録、被監査部門が作成した記録、口頭説明の順に下がるという序列で評価する。
試験での引っ掛け
関係者の口頭説明のみを唯一の根拠として結論づけることは、証拠として不十分と扱われる。また証拠の量を増やせば質を補えるわけではなく、十分性と適切性は別々に満たす必要がある。監査手続の実施日と証拠が示す期間がずれていないかも、証明力の評価に含まれる論点である。
関連用語
出た過去問
出典:令和2年度 10月試験 応用情報技術者試験 午前 問60(IPA)
出典:令和4年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問60(IPA)
監査証拠の入手と評価に関する記述のうち、システム監査基準(平成30年)に照らして、適切でないものはどれか。
正解:アジャイル手法を用いたシステム開発プロジェクトにおいては、管理用ドキュメントとしての体裁が整っているものだけが監査証拠として利用できる。
要点:監査証拠は文書の体裁でなく十分性と適切性で判断する
監査証拠は、体裁の整った管理用文書に限られない。アジャイル開発ではタスクボードや自動テストの結果、議事の記録など日々の作業から生じる記録も、監査目的に照らして十分かつ適切であれば証拠として利用できる。形式ではなく、証拠としての適切性と十分性で判断するのがシステム監査基準の考え方である。
出典・参考
公式シラバスの6 サービスマネジメント > 1. システム監査 > (2) システム監査の目的と手順に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。