委託開発における著作権の帰属とは?いたくかいはつにおけるちょさくけんのきぞく
委託開発における著作権の帰属とは、開発を外部に委託した場合、プログラムの著作権は原則として実際に創作した受託者側に発生する。発注者に移すには契約で譲渡を明記する必要がある。費用を負担した側に自動的に帰属するわけではない、という原則が繰り返し問われる。
最終更新:2026-10-06
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実務では、汎用的な共通部品は受託者に残して発注者へ利用許諾し、業務固有部分だけ譲渡する、といった切り分けをする。譲渡する場合は翻案権等を含む旨と著作者人格権の不行使を明記しておかないと、後の改修で紛争になる。
試験での引っ掛け
「請負契約なので成果物の権利も当然に発注者のもの」は誤り。移転するのは所有権や納品物の引渡義務であって著作権ではない。また職務著作の規定は自社の従業者に適用されるもので、委託先の社員には及ばない。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。