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契約不適合責任とは?けいやくふてきごうせきにん

契約不適合責任とは、引き渡された物や納品されたシステムが、種類・品質・数量の点で契約の内容に合っていないときに、売った側や請け負った側が負う責任。2020年施行の民法改正でそれまでの瑕疵担保責任が置き換わり、注文した側は、直すよう求める追完請求・代金の減額・損害賠償・契約の解除を求められる。

最終更新:2026-10-09

試験情報

基本情報技術者試験の頻出用語/テクノロジ系

別名:契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)、民法の契約不適合責任、瑕疵担保責任、旧・瑕疵担保責任

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背景

旧法は「隠れた瑕疵」、つまり買った時点では気づけなかった欠陥だけを対象にしていたため、気づけたかどうかを後から争うことになりやすかった。基準を「契約でどう約束したか」に置き換えれば、契約書や要件定義書と現物を見比べて判断できる。ソフトウェア開発は納品後に不具合が見つかるのが普通なので、どこまで直させられるかの根拠としてこの責任が効いてくる。

具体例

請負でシステムを納めた後に、要件定義書に書かれた機能が動かないと分かった場合、発注した側は不適合を知った時から1年以内に通知したうえで、まず直すよう求めるのが原則になる。契約書で責任を負う期間を検収後6か月に縮めたり、賠償の上限を委託料の額に定めたりすることも多い。

試験での引っ掛け

旧法では「隠れた瑕疵」であることが要件だったが、現行法の基準は契約の内容に合っているかどうかで、隠れていたかは問われない。求められる内容も、解除と損害賠償に加えて追完請求と代金減額が並ぶ点が変更点である。またこの責任が問題になるのは完成させる義務のある請負契約で、完成義務のない準委任契約では原則として当てはまらない。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:テクノロジ系
  • 旧法では「隠れた瑕疵」であることが要件だったが、現行法の基準は契約の内容に合っているかどうかで、隠れていたかは問われない。