職務著作とは?しょくむちょさく
職務著作とは、著作物を作った従業員本人ではなく、勤め先である法人を著作者とみなす著作権法上の制度。法人の発意によること、職務上作成されたこと、法人名義で公表されること、契約や勤務規則に別段の定めがないことといった要件を満たすときに働く。プログラムの著作物だけは法人名義での公表が要件から外れる。
最終更新:2026-10-09
この語が出る過去問を解く →背景
仕事で作った資料やプログラムの権利が一人ひとりの従業員に残ったままだと、担当者が異動・退職するたびに利用の許可を取り直すことになり、事業が止まってしまう。一方で作った人の貢献を無視するわけにもいかないため、給与という形で対価が支払われている場面に限って権利を法人側へまとめる、という線引きが法律に置かれた。FEでは開発したソフトウェアの権利が誰のものかを問う形で出る。
具体例
任天堂の社員が業務としてゲームのプログラムを書いた場合、その著作権は社員個人ではなく会社に帰属するのが原則。これに対し、外部の開発会社へ委託して作らせた分は職務著作にあたらず、契約で取り決めない限り著作権は受託した側に残る。
試験での引っ掛け
「費用を出して発注したのだから著作権も発注者のもの」は誤り。外注は職務著作にならず、取決めがなければ権利は制作した受託会社に残る。また職務著作は法人そのものが著作者になる制度であり、従業員から権利を譲り受ける著作権の譲渡とは仕組みが違う。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79(IPA)解説で登場
プログラム開発において,法人の発意に基づく法人名義の著作物について,著作権法で規定されているものはどれか。
正解:就業規則などに特段の取決めがない限り,権利は法人に帰属する。
要点:職務著作は別段の定めがなければ権利が法人に帰属する
著作権法の職務著作の規定により、法人の発意に基づき従業員が職務上作成した著作物は、契約や就業規則に別段の定めがない限り、法人が著作者となり著作権も法人に帰属する。プログラムの著作物については、法人名義で公表することという要件が不要とされている点も押さえておきたい。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。