主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)とは?
主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)とは、主記憶(メインメモリ)はCPUが直接読み書きする記憶装置で、電源を切ると内容が消える揮発性のRAM(DRAM)が一般的。補助記憶は電源を切っても内容が保持される不揮発性の記憶装置で、磁気ディスクのHDDや半導体メモリのSSDがある。ROMは主に読み出し専用の不揮発性メモリで、ファームウェアの格納などに使われる。
基本情報技術者試験の過去問では3回出題されています(2018年度〜2019年度)。
しゅきおくとほじょきおく
主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)の意味
主記憶(メインメモリ)はCPUが直接読み書きする記憶装置で、電源を切ると内容が消える揮発性のRAM(DRAM)が一般的。補助記憶は電源を切っても内容が保持される不揮発性の記憶装置で、磁気ディスクのHDDや半導体メモリのSSDがある。ROMは主に読み出し専用の不揮発性メモリで、ファームウェアの格納などに使われる。
主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)の具体例
SSDはHDDのような可動部(磁気ヘッド、回転するディスク)がなく、ランダムアクセスが高速で衝撃にも強いが、書き込み可能回数に上限がある点に注意が必要とされる。
主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)は試験でどう引っ掛けられる?
DRAM(主記憶に使用、定期的なリフレッシュ動作が必要)とSRAM(キャッシュに使用、リフレッシュ不要で高速だが高コスト)の特徴の違いが問われやすい。
主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)と関連する用語
主記憶と補助記憶(RAM・ROM・HDD・SSD)が出た過去問
シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
正解:ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
要点:シュリンクラップ契約は包装を開封した時点で成立する
シュリンクラップ契約は、パッケージの包装(シュリンクフィルム)を開封した時点で、同梱された使用許諾条件に同意したものとみなす契約形態である。購入や受領の段階ではまだ条件を承諾したことにならず、インストールを待つ必要もない。なお、画面上で同意ボタンを押させる方式はクリックオン契約と呼ばれる。
出典:令和1年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79(IPA)ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
正解:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
要点:PL法の対象は動産。組込み機器は該当、ソフト単体は非該当
製造物責任法が対象とする製造物は、製造または加工された動産である。ソフトウェアやデータそのものは形のある動産ではないため対象外だが、ソフトウェアをROMに書き込んで組み込んだ機器は動産に当たり、その欠陥によって損害が生じれば同法の対象となる。媒体に入っていても、あくまで問われるのは動産としての製品かどうかである。
出典:令和1年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)フラッシュメモリに関する記述として、適切なものはどれか。
正解:ブロック単位で電気的にデータの消去ができる。
要点:フラッシュメモリはブロック単位で電気的に消去する不揮発性メモリ
フラッシュメモリは電気的に書換えができる不揮発性メモリで、消去はブロック(一定サイズの区画)単位でまとめて行う。電源を切っても内容が保持され、SSDやUSBメモリ、SDカードなどに使われる。
出典:平成30年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問22(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。