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フレックスタイム制とは?ふれっくすたいむせい

フレックスタイム制とは、一定の期間(清算期間)の中で働く総時間をあらかじめ決めておき、毎日の始業・終業の時刻は働く人自身が決められる労働時間の制度。労働基準法で定められていて、導入には就業規則への定めと、会社と労働者の代表との取り決め(労使協定)が要る。必ず働いていなければならない時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中ならいつ来ていつ帰ってもよい時間帯(フレキシブルタイム)を設けることが多いが、どちらも置くかどうかは任意である。清算期間の上限は3か月で、法律上の時間外労働になるのは、清算期間の実際の労働時間が法定の総枠(週40時間×清算期間の暦日数÷7)を超えた分である(清算期間が1か月を超える場合は、各月で週平均50時間を超えた分も加わる)。会社が決めた総時間を超えても、それだけでは法律上の時間外労働にはならない。

最終更新:2026-10-10

試験情報

基本情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系

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背景

全員が同じ時刻に出社して同じ時刻に帰る働き方では、通院や子どもの送り迎え、遠方からの通勤といった事情に合わせにくく、仕事の山と谷があっても毎日の時間は変えられなかった。そこで、期間全体で働く総量は守りながら、日ごとの時間の配分は本人に任せる仕組みとして設けられた。2019年施行の働き方改革関連法による労働基準法の改正で、清算期間の上限が1か月から3か月に延ばされた。

具体例

清算期間を1か月、総労働時間を160時間、コアタイムを10時〜15時と決めた会社で考える。研修の課題が重なった週は1日9時間働き、翌週は1日7時間で早めに帰っても、月の合計が160時間なら残業代は発生しない。ただし、どの日も10時〜15時は勤務していなければならない。30日の月に170時間働いた場合、決めた総時間を超えた10時間分の賃金は支払われるが、法定の総枠は40×30÷7≒171.4時間なので、170時間は枠の中に収まり、法律上の時間外労働にはならない。同じ月に175時間働けば、総枠を超えた約3.6時間が時間外労働になる。

試験での引っ掛け

裁量労働制との取り違えが定番。フレックスタイム制は実際に働いた時間を数える制度で、清算期間の実際の労働時間が法定の総枠(週40時間×清算期間の暦日数÷7)を超えた分が時間外労働になる(清算期間が1か月を超える場合は、各月で週平均50時間を超えた分も加わる)。会社が決めた総時間を超えただけでは、法律上の時間外労働にはならない。一方、裁量労働制は実際の時間にかかわらず「あらかじめ決めた時間働いたものとみなす」制度である。また、フレックスタイム制で本人が決められるのは日々の始業・終業の時刻であり、働く総時間そのものを本人が自由に決められるわけではない。コアタイムの間は自由に出退勤できない点も間違えやすい。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:ストラテジ系
  • 裁量労働制との取り違えが定番。