裁量労働制とは?さいりょうろうどうせい
裁量労働制とは、実際に働いた時間ではなく、労使(会社と、労働者の代表)であらかじめ決めた時間を働いたものとみなして賃金を計算する制度。労働基準法に定めがあり、研究開発や情報処理システムの分析・設計など法令で決められた業務を対象とする専門業務型と、本社などで企画・立案・調査・分析を担う企画業務型の2種類がある。仕事の進め方や時間配分を本人に任せることが前提である。
最終更新:2026-10-10
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設計や研究のような仕事は、成果が働いた時間に比例しない。日によって集中できる時間も大きく違い、時間を細かく管理すると、かえって進め方の工夫を妨げる。そこで、時間配分や進め方を本人の判断に任せ、賃金は労使で決めた時間を基準に計算できるようにした。
具体例
システムの分析・設計を担当する社員を専門業務型で扱い、みなし時間を8時間と決めた会社では、ある日の実働が6時間でも10時間でも8時間働いたとして計算する。ただし上司が「今日は22時まで残って」と作業時間そのものを指示すると、任せるという前提が崩れ、制度の適用が認められなくなる。
試験での引っ掛け
「みなし」でも深夜労働と休日労働の割増賃金は免除されない点が頻出。始業・終業の時刻を本人が決めるが、1か月などあらかじめ決めた集計期間(清算期間)の総労働時間は実際に働いた時間で数えるフレックスタイム制とは仕組みが違う。プログラミングやテストの作業そのものは専門業務型の対象業務に当たらない。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。