ソフトウェア特許とは?そふとうぇあとっきょ
ソフトウェア特許とは、プログラムによる情報処理が、ハードウェア資源(CPUやメモリなど)を使って具体的に実現されている場合に、そのソフトウェアが特許法の「発明」として保護されること。特許は特許庁に出願して審査に通り登録されて初めて権利になり、同じ発明なら先に出願した人が権利を得る(先願主義)。出願から20年で権利が切れる点も含めて問われる。
最終更新:2026-10-09
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特許法の「発明」は自然法則を利用した技術的思想と定義されており、プログラムは計算の手順にすぎないとして長く保護の外に置かれていた。しかしソフトウェアが製品の価値の中心になると、ハードウェアと結びついた処理の仕組みを守る必要が出て、特許庁の審査基準で保護対象が整理された。基本情報では、著作権(プログラムの表現を守る)との守備範囲の違いという形で出題される。
具体例
特許庁の審査基準には「コンピュータソフトウエア関連発明」の章があり、どんなプログラムが発明になるかの判断基準が示されている。任天堂はゲーム機の操作や画面表示を実現するプログラムの仕組みを多数出願しており、ソースコードは著作権、処理の仕組みは特許という二重の守り方の例になる。
試験での引っ掛け
アルゴリズムや数学の公式、ビジネスの方法そのものは自然法則を利用した技術ではないため、特許にならない。また著作権はプログラムを作った時点で自動的に発生するが、特許は出願・登録して初めて発生する点を入れ替えて出題される。著作権が守るのは「表現(コードそのもの)」、特許が守るのは「アイデア(処理の仕組み)」という違いも問われる。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 1. 知的財産権 > (3) 産業財産権法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。