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産業財産権とは?さんぎょうざいさんけん

産業財産権とは、特許庁へ出願し、審査を経て登録されることで初めて発生する知的財産権の総称で、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを指す。作った時点で自動的に権利が生じる著作権(無方式主義)と違い、手続を踏まなければ権利が生まれない点が最大の特徴。

最終更新:2026-10-09

試験情報

基本情報技術者試験の過去問では1回出題されています。

基本情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系

別名:工業所有権、産業財産権(意匠権・商標権)、意匠権・商標権、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)、特許権・実用新案権・意匠権・商標権

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背景

同じ発明や同じ商標を誰が先に持っていたのかは、口頭の主張だけでは決着がつかない。そこで国が出願を受け付けて審査し、登録簿に載せて権利者と権利の範囲を公示する仕組みが整えられた。登録と引き換えに内容を公開させることで、他社が同じ研究を重ねる無駄も減らせる。FEでは著作権との発生の違いを問う定番の題材になる。

具体例

1台のスマートフォンでも、通信や省電力の技術の仕組みは特許権、本体の外観デザインは意匠権、「Xperia」といった商品名やロゴは商標権というように、守る対象ごとに使う権利が分かれている。

試験での引っ掛け

著作権は創作した時点で自動的に発生するのに対し、産業財産権は出願して登録されるまで発生しない。「思いついた時点で特許権を持つ」という選択肢は誤り。保護の対象も、著作権が表現であるのに対し、こちらは技術・デザイン・名称という産業上の目印である点が違う。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では1回出題
  • 分野:ストラテジ系
  • 著作権は創作した時点で自動的に発生するのに対し、産業財産権は出願して登録されるまで発生しない。