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電子消費者契約法とは?でんししょうひしゃけいやくほう

電子消費者契約法とは、オンライン取引で消費者が操作を誤った場合の救済と、電子契約の成立時期を定めた特例法。事業者が申込内容の確認画面を設けていなければ、消費者の操作ミスによる意思表示は錯誤として無効を主張できる、という点が中心になる。

最終更新:2026-10-06

試験情報

応用情報技術者試験の頻出用語/ストラテジ系

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具体例

数量欄に誤って「10」と入力したまま送信ボタンを押した場合、確認画面が用意されていなければ消費者は契約の無効を主張できる。事業者は最終確認画面で数量・金額・送付先を表示し、修正できる導線を置くことでこのリスクを避ける。

試験での引っ掛け

「電子契約は申込みの発信時に成立する」は現在では誤り。到達主義が原則で、承諾通知が相手に届いた時点で成立する。また確認画面を置けば、消費者の重過失があるときは無効主張を退けられる。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:ストラテジ系
  • 「電子契約は申込みの発信時に成立する」は現在では誤り。