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実施権(ライセンス契約)とは?じっしけん

実施権(ライセンス契約)とは、特許権者が特許発明の実施を第三者に許諾する権利で、専用実施権と通常実施権に分かれる。専用実施権は設定範囲において実施を独占させるもので、特許庁への登録が効力発生要件であり、その範囲では特許権者自身も実施できなくなるうえ、差止請求は専用実施権者が行える。通常実施権は債権的な許諾にとどまり、複数者への重複許諾ができる代わりに独占性がない。特許を持つこと自体より、誰にどう実施させるかの設計が事業戦略になる点が出題の軸で、クロスライセンスや標準必須特許のFRAND宣言もこの延長にある。

最終更新:2026-10-06

試験情報

応用情報技術者試験の過去問では5回出題され、ほかに6問の解説で触れられています(2017年度〜2025年度)。

応用情報技術者試験の頻出用語/テクノロジ系

別名:ライセンス、実施許諾、ライセンス契約、実施許諾契約、ライセンサー、ライセンシー、実施権、ライセンス契約(実施権)

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背景

特許の価値は独占にあるが、独占を貫くほど普及は遅れ、標準を取る競争では不利になる。そこで許諾の強さを段階に分け、独占させる専用実施権と、重複して与えられる通常実施権を用意して、事業戦略に応じて選べるようにしている。専用実施権に登録を効力要件としたのは、誰が独占者かを公示しなければ第三者が安心して取引できないためで、権利関係の対抗の問題に由来する。クロスライセンスや標準必須特許のFRAND宣言も、独占と普及のこの綱引きを調停する道具として同じ延長線上にある。

具体例

トヨタ自動車は燃料電池車に関する特許について、他社が実施できるようにする方針を公表した。技術を囲い込むよりも実施者を増やして市場と供給網を育てるほうが自社の利益になる、という判断で、実施許諾を事業戦略の道具として使った例にあたる。

試験での引っ掛け

登録が効力要件なのは専用実施権であって通常実施権ではない、という点が定番の引っ掛け。また実施権はあくまで許諾であり権利の帰属は移らないので、譲渡(移転)と混同しない。職務発明で会社が得るのは原則として特許を受ける権利の承継または通常実施権であり、専用実施権ではない。記述式では「なぜ専用実施権を選ぶのか」を、独占による事業保護と、自社実施を放棄する代償という両面から短く言えるようにしておく。

関連用語

出た過去問

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では5回出題(2017年度〜2025年度)
  • 分野:テクノロジ系
  • 登録が効力要件なのは専用実施権であって通常実施権ではない、という点が定番の引っ掛け。