資金決済法(暗号資産・前払式支払手段)とは?しきんけっさいほう
資金決済法(暗号資産・前払式支払手段)とは、前払式支払手段、資金移動業、暗号資産交換業などキャッシュレス決済の担い手を規律する法律。発行残高に応じた供託などの利用者資産保全、登録制、分別管理といった義務を課し、銀行以外の事業者が決済に参入する際の枠組みを与えている。
最終更新:2026-10-06
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自社ECで使えるプリペイド型ポイントを有償発行し未使用残高が基準額を超えると、前払式支払手段発行者としての届出・登録と発行保証金の供託が必要になる。暗号資産交換業者は顧客の暗号資産をコールドウォレットで分別管理する義務を負う。
試験での引っ掛け
無償で付与されるポイントや、有効期間が6か月以内の自家型は規制対象外となる場合があり、「ポイント=すべて規制対象」ではない。また暗号資産は資金決済法、株式等の金融商品は金融商品取引法と、根拠法が分かれる点も混同しやすい。
関連用語
出た過去問
出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)
資金決済法で定められている仮想通貨の特徴はどれか。
正解:不特定の者に対する代金の支払に使用可能で、電子的に記録・移転でき、法定通貨やプリペイドカードではない財産的価値である。
要点:仮想通貨は不特定の者に支払える電子的な財産的価値
資金決済法では、仮想通貨(暗号資産)を、不特定の者に対して代金の支払に使用でき、不特定の者との間で購入・売却ができ、電子的に記録・移転できる財産的価値であって、法定通貨や法定通貨建ての資産(プリペイドカードなど)ではないもの、と定義している。
出典:令和7年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79(IPA)
資金決済法における暗号資産に関する記述として,適切なものはどれか。
正解:暗号資産は,不特定の者に対して使用でき,電子的に記録され,移転できるものであり,法定通貨又は法定通貨建ての資産ではないが,法定通貨と相互に交換できる。
要点:暗号資産は不特定の者に使え、法定通貨と相互交換できる電子的記録
資金決済法における暗号資産は、不特定の者に対する代価の弁済に使え、電子的に記録・移転でき、法定通貨や法定通貨建て資産ではないが法定通貨と相互に交換できるもの、と定義されている。特定の加盟店でしか使えない前払式支払手段や電子マネーとは、この「不特定の者に対して使える」点で区別される。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 3. 労働関連・取引関連法規 > (2) 取引関連の法規に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。