ハラスメント(パワハラ・セクハラ)とは?はらすめんと
ハラスメント(パワハラ・セクハラ)とは、職場において優越的な関係を背景に業務上必要な範囲を超えて就業環境を害する言動(パワーハラスメント)や、性的な言動によって就業環境を害する行為(セクシュアルハラスメント)の総称。労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法により、事業主には相談体制の整備を含む防止措置が義務づけられている。
最終更新:2026-10-06
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指導と嫌がらせの線引きは、当事者の受け止め方に委ねると業務上必要な注意まで萎縮させ、逆に行為者の意図に委ねると被害が救済されない。どちらか一方の主観に判断を預けられないという性質から、優越的関係・必要相当な範囲の逸脱・就業環境への影響という外形的な要件を立て、事業主に体制整備の義務を課す構成が採られた。
具体例
厚生労働省が運営する「あかるい職場応援団」では、裁判例と判断の考え方が類型別に公開されており、相談窓口の設置や就業規則への規定、研修の実施といった措置の具体例が示されている。開発現場では、レビュー指摘を人格ではなく成果物に対して行い記録に残す運用が、指導と嫌がらせを区別可能にする実務的な備えになる。
試験での引っ掛け
パワハラは優越的な関係を背景とすること、業務上必要かつ相当な範囲を超えること、就業環境を害することの三要件をすべて満たすものを指し、必要な範囲の指導や注意は該当しない。セクハラは不利益を条件とする対価型と、環境を害する環境型の二類型に分かれ、この区別が問われる。防止措置は努力義務ではなく事業主の義務である。
関連用語
出た過去問
出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)
労働施策総合推進法に関する記述として、適切なものはどれか。
正解:いわゆるパワーハラスメントに関し、労働者の相談に応ずることや適切に対応する体制を整備することなどを事業主に義務付けている。
要点:労働施策総合推進法はパワハラ防止措置を事業主に義務付ける
労働施策総合推進法は、令和2年の改正でいわゆるパワーハラスメント防止措置を事業主の義務として定めた(通称パワハラ防止法)。事業主には、方針の明確化と周知、相談に応じる窓口の設置、事案発生時の迅速・適切な対応といった雇用管理上必要な措置が求められる。よってアが適切。
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。