A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
- アA社とB社が話し合って帰属先を決定する。
- イA社とB社の共有帰属となる。
- ウA社に帰属する。
- エB社に帰属する。
正解と解説
正解:エ B社に帰属する。
著作権は原則として実際に創作した者に発生する。プログラムの作成をB社に委託した場合、仕様を示したのがA社であっても、創作行為を行ったのはB社なので、著作権は最初にB社に帰属する。A社に権利を移したいのであれば、契約で譲渡や帰属を明示的に取り決めておく必要がある。
選択肢ごとの解説
- ア原始的な帰属先は法律で定まっており、後の話合いで決まるものではない。
- イ特段の取決めがなければ共有にはならない。
- ウ要求仕様を示しただけでは創作者とはいえず、A社には帰属しない。
- エ正解。実際にプログラムを創作したB社に最初に帰属する。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-10-07/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。