実費償還契約とは?じっぴしょうかんけいやく
実費償還契約とは、委託先が実際に使った工数や費用を発注側が実費で支払い、その上に報酬(フィー)を上乗せする形の契約である。運用・保守では、発生量が月ごとに読めない障害対応や改善作業に向く一方、上限額と実績報告の取り決めを置かないと費用が伸び続ける。報酬部分は定額・成果連動・評価加算のいずれかで定める(CPFF・CPIF・CPAF)。
最終更新:2026-10-06
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作業量が読めない仕事を定額で請けさせると、売り手は不確実さのぶんを見積りへ上乗せするか、読み違えて赤字を出すかのどちらかになる。どちらも買い手の利益にならない。ならば実費を持つ代わりに上乗せを外す、という取り決めが実費償還契約である。買い手がリスクを引き受ける以上、費用の妥当性を自前で監視する体制が無ければ、契約の前提そのものが崩れる。
具体例
運用の自動化ツールを導入できるか見極める先行検証を、実費+実費の10%という条件で委託する。買い手側は週次で工数の実績と残作業を確認し、上限額に達する前に打ち切るか本契約へ移すかを判断する。この監視をやめた瞬間に、費用だけが伸びる契約に変わる。
試験での引っ掛け
定額契約(ファームフィックスプライス)とリスクの所在を入れ替えた選択肢に注意する。費用超過のリスクを買い手が負うのが実費償還、売り手が負うのが定額契約である。また請負・準委任という民法上の区分とは切り口が別で、こちらは対価の決め方の話である点を混同しない。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。