ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)とは?
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)とは、ソフトウェアを買っても著作権そのものは移らず、定められた範囲で使う許諾を得るだけという契約。台数、利用者数、社内利用か商用かなどの条件が決められ、条件を超えて使えば著作権侵害となり損害賠償を求められる。
情報セキュリティマネジメント試験の過去問では2回出題されています(2017年度〜2019年度)。
そふとうぇあらいせんすけいやく
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)の意味
ソフトウェアを買っても著作権そのものは移らず、定められた範囲で使う許諾を得るだけという契約。台数、利用者数、社内利用か商用かなどの条件が決められ、条件を超えて使えば著作権侵害となり損害賠償を求められる。
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)の具体例
1台分のライセンスしか買っていない作図ソフトを、部内の5台へインストールして使い回す。無料と書かれた素材や開発部品を、社内利用のみ可という条件を読まずに販売する製品へ組み込む、といった事例が問題になる。
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)は試験でどう引っ掛けられる?
「無償で入手できる=自由に使える」ではない。オープンソースにも条件があり、種類によっては改変したプログラムの公開が求められる。ライセンス管理台帳で保有数と導入数を突き合わせる運用が必要。
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)と関連する用語
ソフトウェアライセンス契約(使用許諾契約)が出た過去問
インストール台数を条件とするソフトウェアライセンスに基づき,法人でPC 100台分のソフトウェアXのライセンスを購入し,ライセンス分のインストールを実施した。そ…
正解:PC10台を他部署へ移動させたが,ディスク内のソフトウェアXは消去せず,移動先でそのまま使用した。
要点:インストール数条件のライセンスは総設置台数で判断する
インストール台数を条件とするライセンスでは、同時に何台使っているかではなく、インストールされている総台数がライセンス数以内でなければならない。PCを別部署へ移しても総台数は変わらないため、契約に反しない。
出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
要点:シュリンクラップ契約は包装を開封した時点で成立する
シュリンクラップ契約は、パッケージの包装を破って開封した時点で使用許諾条件に同意したとみなす契約形態である。包装の外側や封に「開封により契約に同意したものとみなす」旨が表示されており、購入や受取りではなく開封という行為が承諾の意思表示に当たる。
出典:令和1年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。