裁量労働制とは?さいりょうろうどうせい
裁量労働制とは、実際に働いた時間ではなく、労使協定などで定めた時間を働いたものとみなす制度。研究開発や情報処理システムの分析・設計を対象とする専門業務型と、企画・立案・調査・分析を担う企画業務型があり、仕事の進め方と時間配分を本人の裁量に委ねることが適用の前提になる。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
成果が投入時間に比例しない業務では、時間で賃金を測ること自体が実態と合わない。そこで時間の管理を本人に委ねる仕組みが用意された。ただし裁量を渡したことにして実質は指示どおり働かせる運用が問題視され、対象業務の限定と手続の厳格化が繰り返されてきた。PMにとっては要員配置の自由度に直結する一方、指示の出し方を誤ると制度そのものが崩れる領域になる。
具体例
厚生労働省の告示では専門業務型の対象業務が列挙されており、2024年4月からは労使協定に本人同意と同意撤回の手続を定めることが必要になった。設計担当者に適用しても、遅延を理由に作業時間そのものを指示すれば裁量は失われる。
試験での引っ掛け
みなしでも深夜労働と休日労働の割増賃金、および健康確保措置は免除されない点が最頻出。またプログラミングやテストの実施といった作業は専門業務型の対象に当たらず、管理監督者かどうかとも別の話なので、PMやリーダーが当然に対象になるわけでもない。
関連用語
出た過去問
出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22(IPA)解説で登場
労働基準法で定める制度のうち、いわゆる36協定と呼ばれる労使協定に関する制度はどれか。
正解:時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,労働基準監督署に届け出ることによって,法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度
要点:36協定は書面協定と届出で時間外労働を可能にする
36協定とは、労働基準法36条に基づき時間外労働や休日労働について労使で書面による協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることで、法定労働時間を超える労働を可能にする制度である。名称は条文の番号に由来する。他の選択肢は裁量労働制、変形労働時間制、フレックスタイム制の説明である。
出典・参考
高度試験 午前I(高度午前I 相当)のシラバスの9 企業と法務 > 3. 労働関連・取引関連法規 > (1) 労働関連の法規に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。