電子契約・電子署名法とは?
電子契約・電子署名法とは、電磁的記録に付された電子署名が、本人による一定の要件を満たすとき、真正に成立したものと推定されることを定める法律。押印・原本保管を前提とした契約実務を電子化する法的根拠となり、契約締結のリードタイム短縮と印紙税の削減が情報化投資の効果として説明される。
高度試験・午前I(全区分共通)の過去問では1回出題されています。
でんしけいやく・でんししょめいほう
電子契約・電子署名法の意味
電磁的記録に付された電子署名が、本人による一定の要件を満たすとき、真正に成立したものと推定されることを定める法律。押印・原本保管を前提とした契約実務を電子化する法的根拠となり、契約締結のリードタイム短縮と印紙税の削減が情報化投資の効果として説明される。
電子契約・電子署名法の具体例
年間3,000件の注文請書を紙で郵送していた企業が電子契約に移行し、1件あたり平均5日かかっていた締結期間を1日に短縮、印紙税と郵送費で年数百万円を削減した。当事者型(本人が電子証明書を持つ)と立会人型(事業者が署名する)で証拠力の説明が変わる点に注意する。
電子契約・電子署名法は試験でどう引っ掛けられる?
電子署名法は「本人性の推定」を与えるだけで、契約の有効性そのものを定める法律ではない。契約は元来、方式自由で口頭でも成立する。また保存要件は電子帳簿保存法側の話であり、両者を混同しないこと。
電子契約・電子署名法と関連する用語
電子契約・電子署名法が出た過去問
電子署名法に関する記述のうち、適切なものはどれか。
正解:電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
要点:電子署名には押印と同様の真正成立の推定効がある
電子署名法では、本人だけが行うことができる電子署名が電磁的記録に付されているとき、その記録は真正に成立したものと推定される。これは民事訴訟法における本人の押印がある文書の推定効と同様の効力であり、電子文書を裁判で証拠として扱いやすくする趣旨である。
出典:令和3年度 春期 高度共通_午前I試験 am1 問30(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。