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意匠権とは?いしょうけん

意匠権とは、製品の形状・模様・色彩など、外から見える見た目のデザインを独占して使える産業財産権。意匠法にもとづき、他になく容易には創作できないデザインを特許庁へ出願して登録されると発生し、出願日から25年間保護される。守るのは技術ではなく外観である点が、他の産業財産権との分かれ目になる。

最終更新:2026-10-10

試験情報

ITパスポートの過去問では3回出題され、ほかに9問の解説で触れられています(2009年度〜2018年度)。

ITパスポートの頻出用語/ストラテジ系

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背景

見た目のよさは売れ行きを左右するが、それ自体は技術的な仕組みではないため特許では守れない。デザインは公になった瞬間に真似ができてしまい、開発費をかけた側が回収できない。そこで、外観そのものを登録によって保護する制度が置かれた。ITパスポートでは、特許権・実用新案権・商標権と並べて「何を守る権利か」を選ばせる形で問われる。

具体例

特許庁の意匠登録は、2020年の法改正で対象が広がり、家電や文房具の形だけでなく、建築物の外観、店舗の内装、スマートフォンの画面デザインまで登録できるようになった。統一された内装で店舗を展開する飲食チェーンが、内装意匠として登録する例がこれにあたる。

試験での引っ掛け

保護の対象を取り違えさせる出題が多い。技術的なアイデアを守るのは特許権、物の構造や形状に関する小さな考案は実用新案権、商品名やロゴのように「どこの会社の商品か」を示す目印は商標権で、意匠権は外観のデザインだけ。また意匠権は登録して初めて発生する権利で、著作権のように創作しただけでは生じない。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では3回出題(2009年度〜2018年度)
  • 分野:ストラテジ系
  • 保護の対象を取り違えさせる出題が多い。