ビジネスモデル特許とは?
ビジネスモデル特許とは、事業の仕組みそのものではなく、その仕組みを情報技術で実現した装置やシステムとしての発明に与えられる特許。単なる商売の方法は特許の対象にならないが、コンピュータによる具体的な処理として実現されていれば認められる余地がある。
ITパスポートの過去問では6回出題されています(2010年度〜2026年度)。
びじねすもでるとっきょ
ビジネスモデル特許の意味
事業の仕組みそのものではなく、その仕組みを情報技術で実現した装置やシステムとしての発明に与えられる特許。単なる商売の方法は特許の対象にならないが、コンピュータによる具体的な処理として実現されていれば認められる余地がある。
ビジネスモデル特許の具体例
自社が考えたポイント還元の新しい仕組みを、会員管理システムと連動する処理として構築した場面。処理手順やシステム構成を具体的に記載して出願し、あわせて他社の類似特許を侵害していないかを事前に調査する。
ビジネスモデル特許は試験でどう引っ掛けられる?
アイデアや商売の方法だけでは特許にならない点が要点。また特許は出願から一定期間後に内容が公開されるため、秘密に保ちたい技術は営業秘密として管理するほうが適することもある。
ビジネスモデル特許と関連する用語
ビジネスモデル特許が出た過去問
コンピュータを活用した新しいビジネスモデルを構築した。このビジネスモデルを保護する法律はどれか。
正解:特許法
要点:ITを使った新しい商売の仕組みは特許法で保護される
コンピュータを使った新しい業務の仕組みは、技術的思想の創作すなわち発明として扱われ、ビジネスモデル特許として特許法で保護される。著作権法が守るのは表現であって仕組みそのものではなく、意匠法は物品の形状などのデザイン、商標法は商品やサービスの目印を対象とする。保護対象の違いから、該当するのは特許法である。
出典:平成22年度 春期 ITパスポート試験 問7(IPA)コンピュータソフトウェアを使った新しいビジネスの方法に関して取得できる知的財産権として,適切なものはどれか。
正解:特許権
要点:ビジネスモデルはソフトと結び付けば特許権の対象になる
コンピュータソフトウェアを用いた新しい事業の仕組みは、技術的思想の創作としていわゆるビジネスモデル特許の形で特許権の対象になり得る。意匠権は物品の外観のデザイン、実用新案権は物品の形状・構造に関する考案、商標権は商品やサービスの目印を保護するもので、いずれも事業の方法そのものを保護対象とはしない。
出典:平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問20(IPA)インターネットを利用した企業広告に関する新たなビジネスモデルを考案し、コンピュータシステムとして実現した。この考案したビジネスモデルを知的財産として、法的に保護…
正解:特許法
要点:ITで実現したビジネスの仕組みは特許法(ビジネスモデル特許)で保護
特許法は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明を保護する。ビジネスの方法自体は発明に当たらないが、それをコンピュータやネットワークを使って具体的に実現した仕組みは「ビジネスモデル特許」として特許の対象になり得る。本問はシステムとして実現しているため特許法による保護が適切である。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験 問9(IPA)インターネットを利用した新たなビジネスモデルを保護する法律はどれか。
正解:特許法
要点:インターネットのビジネスモデルを守るのは特許法
インターネットを使った新しい商売の仕組みは、コンピュータやネットワークを用いた技術的な仕掛けを伴う発明として扱われ、いわゆるビジネスモデル特許として特許法の保護対象になり得る。著作権法は表現を、意匠法はデザインを、商標法は商品やサービスの目印を守る法律で、仕組み(アイデアの技術的実現)そのものは守らない。
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験 問11(IPA)ビジネスモデル特許として、特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。
正解:顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる、ITを利用した新たな受注の仕組み
要点:ビジネスモデル特許はITで実現した新しい業務の仕組み
ビジネスモデル特許は、事業の方法そのものではなく、ITを用いてその方法を実現する技術的な仕組みが、自然法則を利用した新規かつ進歩性のある発明といえる場合に認められる。注文の受け方という業務手順をITと結び付けた新しい仕組みは、この対象になり得る。
出典:平成26年度 秋期 ITパスポート試験 問27(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。