ビジネスモデル特許とは?びじねすもでるとっきょ
ビジネスモデル特許とは、事業の新しい仕組みを、情報技術を使った装置やシステムとして実現した発明に与えられる特許。商売のやり方それ自体は特許法でいう発明にあたらないが、コンピュータによる具体的な処理の流れとして組み立てられていれば対象になりうる。守られるのは着想ではなく、その実現手段である。
最終更新:2026-10-10
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特許法が守る発明は自然法則を利用した技術的な思想に限られるため、値引きの手順のような商売の工夫だけでは対象にならない。しかしインターネット上の事業では仕組みそのものが競争力になり、そのまま真似されると投資を回収できない。そこで、情報技術による実現部分を発明として捉える扱いが定着した。試験では、何が特許になり何がならないかの線引きとして問われる。
具体例
アマゾンが取得した「1-Click」注文は、登録済みの住所と決済情報を用いて1回の操作で購入を確定させる処理を権利化した例として知られる。国内でも、ポイント還元の新しい仕組みを会員管理システムと結び付けた処理として出願する形が典型で、あわせて他社の特許を侵害しないかの事前調査を行う。
試験での引っ掛け
着想や商売の方法そのものは特許にならず、技術で実現した部分が対象になる点が要点。特許は出願から一定期間の後に内容が公開されるため、公開したくない技術は営業秘密として管理するほうが適する場合がある。著作権のように創作した時点で自動的に生じるものではなく、出願と審査を経て初めて権利になる点も問われる。
関連用語
出た過去問
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験 問9(IPA)解説で登場
インターネットを利用した企業広告に関する新たなビジネスモデルを考案し、コンピュータシステムとして実現した。この考案したビジネスモデルを知的財産として、法的に保護…
正解:特許法
要点:ITで実現したビジネスの仕組みは特許法(ビジネスモデル特許)で保護
特許法は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明を保護する。ビジネスの方法自体は発明に当たらないが、それをコンピュータやネットワークを使って具体的に実現した仕組みは「ビジネスモデル特許」として特許の対象になり得る。本問はシステムとして実現しているため特許法による保護が適切である。
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験 問11(IPA)解説で登場
インターネットを利用した新たなビジネスモデルを保護する法律はどれか。
正解:特許法
要点:インターネットのビジネスモデルを守るのは特許法
インターネットを使った新しい商売の仕組みは、コンピュータやネットワークを用いた技術的な仕掛けを伴う発明として扱われ、いわゆるビジネスモデル特許として特許法の保護対象になり得る。著作権法は表現を、意匠法はデザインを、商標法は商品やサービスの目印を守る法律で、仕組み(アイデアの技術的実現)そのものは守らない。
出典:平成26年度 秋期 ITパスポート試験 問27(IPA)
ビジネスモデル特許として、特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。
正解:顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる、ITを利用した新たな受注の仕組み
要点:ビジネスモデル特許はITで実現した新しい業務の仕組み
ビジネスモデル特許は、事業の方法そのものではなく、ITを用いてその方法を実現する技術的な仕組みが、自然法則を利用した新規かつ進歩性のある発明といえる場合に認められる。注文の受け方という業務手順をITと結び付けた新しい仕組みは、この対象になり得る。
出典・参考
公式シラバスの1 企業と法務 > 4. 知的財産権 > (2) 産業財産権関連法規に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。