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ビジネスモデル特許とは?びじねすもでるとっきょ

ビジネスモデル特許とは、事業の新しい仕組みを、情報技術を使った装置やシステムとして実現した発明に与えられる特許。商売のやり方それ自体は特許法でいう発明にあたらないが、コンピュータによる具体的な処理の流れとして組み立てられていれば対象になりうる。守られるのは着想ではなく、その実現手段である。

最終更新:2026-10-10

試験情報

ITパスポートの過去問では1回出題され、ほかに5問の解説で触れられています(2010年度〜2026年度)。

ITパスポートの頻出用語/ストラテジ系

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背景

特許法が守る発明は自然法則を利用した技術的な思想に限られるため、値引きの手順のような商売の工夫だけでは対象にならない。しかしインターネット上の事業では仕組みそのものが競争力になり、そのまま真似されると投資を回収できない。そこで、情報技術による実現部分を発明として捉える扱いが定着した。試験では、何が特許になり何がならないかの線引きとして問われる。

具体例

アマゾンが取得した「1-Click」注文は、登録済みの住所と決済情報を用いて1回の操作で購入を確定させる処理を権利化した例として知られる。国内でも、ポイント還元の新しい仕組みを会員管理システムと結び付けた処理として出願する形が典型で、あわせて他社の特許を侵害しないかの事前調査を行う。

試験での引っ掛け

着想や商売の方法そのものは特許にならず、技術で実現した部分が対象になる点が要点。特許は出願から一定期間の後に内容が公開されるため、公開したくない技術は営業秘密として管理するほうが適する場合がある。著作権のように創作した時点で自動的に生じるものではなく、出願と審査を経て初めて権利になる点も問われる。

関連用語

出た過去問

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では1回出題(2010年度〜2026年度)
  • 分野:ストラテジ系
  • 着想や商売の方法そのものは特許にならず、技術で実現した部分が対象になる点が要点。